- なんでも
- 匿名
- 15/09/17 17:16:39
※女性セブン
2015年10月1日号
神戸連続児童殺傷事件の犯人・元少年A(33才)。
女性セブンは、Aを追う過程で、彼の明確な「違法行為」を掴んだ。
それは、Aの持つパスポートの問題だ。
Aは春先にパスポートを2冊取得していたことがわかった。
発給地は東京で、発行日は2つとも同じ日である。
この不可解な出来事が何を意味するのか──それを述べる前に、まず「パスポートの2冊取得」が違法行為であることを説明する。
原則としてパスポートは1人1冊のみ所有できる。
一般の日本人の場合、手元にパスポートが同時に2冊存在しえるのは、紛失して再発行後に紛失した方を発見したケースのみ。
このケースでいえば再発行を申請した時点で紛失した方は失効手続きが取られるため、使えない。
しかし、日本のパスポート申請には盲点があるという。
元入管職員が匿名を条件に語る。
「同日に別々の役場で申請すると、重複の登録記録がなく、
2冊のパスポートが作れてしまうケースがあります。同じ人物で旅券番号が違うパスポートができあがるということです。
Aもこの手口で作ったのではないでしょうか。もちろんこれは重大な旅券法違反に当たります」
正確には、旅券法第4条の2項「旅券の二重受給の禁止」に該当し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。
Aの目的について、公文書偽造問題に詳しい長瀬佑志弁護士が語る。
「1つは国外への移動が考えられます。出入国記録などの情報は、旅券番号などで管理されています。仮に今後一方の旅券番号が手配され、出入国が制限されても、もう一方の旅券が有効であれば外国に渡航できる可能性がある。
もう1つは、個人情報の特定を避けるためではないでしょうか。例えばAがパスポートを身分証として銀行口座を開設したり、住居を構えたり、なんらかの会員になったとします。万一それが第三者に突き止められた場合、“私の旅券番号は違います。それは同姓同名の別人です”と説明できる。自分の痕跡を辿らせないためであれば、このような方法も考えられます」
ちなみに日本では、過去に重大犯罪を起こして外務大臣に“国の利益を損ねる”と判断された人物の場合、パスポートの取得は困難になるが、Aにはこの通例も関係ない。
続く
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