トイレ紙もらえず手で拭いた 痔の受刑者が刑務官を告訴

匿名

匿名

15/08/06 09:45:57

朝日新聞デジタル 8月6日(木)0時17分配信

 トイレに必要な量のちり紙を支給しないのは虐待だとして、岐阜刑務所で服役中の男性受刑者(60)が、刑務官9人を特別公務員陵虐罪と同幇助(ほうじょ)の罪で岐阜地検に告訴した。
国に対し損害賠償訴訟も検討している。

 告訴状によると、男性受刑者は今年3月6日、用を足した際、「痔(じ)を患っているうえに、今日は下痢気味だ」として、ちり紙30枚の支給を申し出た。

刑務官は「上の許可を仰ぐ」と約30分間、下半身を露出したままの状態で待たせたうえ、「1回10枚しか支給できない」と回答。
このため、素手で尻を拭うなどしたという。

 代理人の弁護士によると、この受刑者は無期懲役が確定し、2005年から同刑務所で服役している。
痔と鼻炎を患い、1カ月にちり紙を2千枚購入していた。
しかし、14年12月から購入量は半分に制限され、今年3月から不足分は必要な時に、10枚ずつ支給されることになったという。
支給品は薄く、5枚重ねて自ら購入するちり紙の1枚分の厚さだという。

 同刑務所は「コメントは差し控える」としている。

 法務省によると、受刑者は日用品を購入できるが、購入量は刑務所が制限できる。
ちり紙の支給を1回10枚にする是非について、担当者は「個別の事案はわからない」としている。

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