野良猫エサやり原則禁止 猫殺処分ゼロへ和歌山県が条例改正方針

匿名

匿名

15/08/06 00:30:20

産経新聞

 野良猫に関する苦情が後を絶たないことを受け、県は、野良猫への餌やりを原則禁止することを盛り込んだ県動物愛護管理条例を改正する方針を明らかにした。
都道府県では初めてで、猫の殺処分数ゼロを目指すとしている。

 県食品・生活衛生課によると、平成25年度の県内の猫殺処分数は2521匹で減少傾向にはあるが、人口10万人あたりでは257・5匹と全国で4番目に多い。

 背景には、無秩序な餌やりなどが野良猫の増加につながるといい、対策として具体的なルールを条例に盛り込むことにした。

 条例改正案では、生後91日以上の飼い猫の所有者は名札などで所有者を明示し、なるべく屋内で飼うよう求める。
また、他人の土地などにしたふんについても、適切に処理するよう条例で定める。
 一方、特定の所有者がいない猫のうち地域で面倒を見る場合は、周辺住民や自治会などが不妊去勢手術やトイレの設置、排泄(はいせつ)物の片付けを義務づける。
こうした対策がなされた猫を「地域猫」とし、野良猫と区別。
そのうえで、地域猫以外の野良猫への餌やりを原則禁止とする。

 同課は、条例違反者のなかで勧告や命令に従わない場合は、過料も検討しているという。

 仁坂吉伸知事は4日の会見で「動物の命を人間が一方的に増やしたり殺したりするのは良くない。一定のルールを設けて、猫と人間の共生を理想としたい」と説明した。
県は9月7日まで県民の意見を募集している。

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  • No.6 匿名

    15/11/07 20:13:22

    猫の餌やり原則禁止の条例案、批判受け見直しへ

     県民から野良猫に関する苦情が増えていることを受け、
    動物愛護管理条例を改正して、野良猫への餌やりを原則禁止とする方針を打ち出していた和歌山県は、改正案に対し、
    「血も涙もない」などと批判的な意見が500件以上寄せられたことなどから、原則禁止方針を変更することにした。

     「衰弱し、見るに見かねた餌やり」は例外的に許可する方向で調整している。

    当初の改正案の時、9月上旬を期限に県民意見を募ったが、県は11月末まで再度、意見を募っている。

     9月上旬までの最初の意見募集では
    615件が寄せられた。

    このうち約9割
    (500件超)が
    「猫を助けたいという気持ちを否定するのはおかしい」
    「衰弱した野良猫が餓死するのを黙って見ておけと言うのか」などと批判的な内容だったという。

     一方、「鳴き声や排せつ物に悩まされないためにも餌やり禁止は妥当だ」「餌やりを認めると、かえって小さな命を殺処分で奪うことを助長してしまう」など、改正案に賛同する意見も約1割(数十件)あったという。

     こうした意見を踏まえ、県は当初案から、
    ▽衰弱した猫への限定的な餌やりは例外的に認める
    ▽不妊や去勢手術を施されている野良猫に対し、県が例外的に事前届け出で餌やりを許可するとしていた事項について、届け出は強制でなく任意とする――へと改正案を変更。

    内容を県のホームページにアップして、県民意見を募っている。

     県は、動物愛護管理条例の改正案を来年の2月議会に提案する考えだ。

     改正案への意見については、
    電子メールの場合はアドレス(e0316003@pref.wakayama.lg.jp)、

    ファクスの場合は
    (073・432・1952)
    で受け付けている。

    問い合わせは、
    県食品・生活衛生課
    (073・441・2624)へ。

    2015年11月07日
    YOMIURI ONLINE

  • No.20 匿名

    15/11/10 11:37:56

    弱った野良猫に
    和歌山県が見直し案

    朝日新聞デジタル
    11月10日(火)

     衰弱している野良猫への餌やりは1回はOK――。

    野良猫への餌やりを条例で規制する動物愛護管理条例の改正を検討している県は、規制を緩和する新たな見直し案を発表した。

    「規制の範囲が広く、厳しすぎる」などの批判に応えた。

     県食品・生活衛生課は8月、「野良猫への無秩序な餌やりの禁止」などを定めた動物愛護管理条例の一部改正案を発表。
    意見募集(パブリックコメント)をしたところ、「野良猫を餓死させようとするのか」「地域猫を届け出制にすると負担が大きい」など、
    1カ月で県内外から615件の意見が寄せられていた。

     見直し案では、衰弱している野良猫などへの1回の餌やりは認めることに変更。
    餌を2回以上与える場合は、不妊去勢手術を施した野良猫に対して行う
    ▽ふんなどを適切に処理する
    ▽餌やりについて周辺住民に説明し、その理解を得るよう努める――など五つのルールを守れば可能にした。

    違反した場合には県が勧告・命令をし、従わなければ過料を科すこともある。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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