カテゴリ
急上昇
弟家族が連絡なく実家に来て迷惑
15/06/28 17:19:49
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ってあるから、うちには受信を目的とした設備はありません。と伝えれば良いらしい。
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
15/06/28 19:10:04
>>50 これはもう通用しないってよ~
1件~1件 ( 全1件)
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
25/12/24 13:13:17
556007
2
25/12/24 13:14:55
248
3
25/12/24 13:13:30
48138
4
25/12/24 13:14:40
229
5
25/12/24 13:13:00
241335
25/12/24 13:12:44
25/12/24 12:59:10
0
25/12/24 13:15:26
7
25/12/24 13:00:48
25/12/24 12:56:42
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.50 匿名
15/06/28 17:19:49
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ってあるから、うちには受信を目的とした設備はありません。と伝えれば良いらしい。
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.57 匿名
15/06/28 19:10:04
>>50
これはもう通用しないってよ~