26歳既婚選択子無し友人について へのコメント(No.852

  • No.848 牛乳

    16/05/05 19:20:41

    >>844
    【刑法参照条文】

    第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

    これでもあなたは噂を流す?

  • No.852 牛乳

    16/05/06 19:51:36

    >>848でもその相手が訴えなきゃ大丈夫でしょ?
    それなら訴えられないと思うんだけど。
    友人は昔男子にイジメられてたし、うちの旦那に恐怖心持ってるから訴えはしないと思うな~

    ま、なんで男性恐怖のくせに結婚してんのかは謎だけど。

コメント

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返信コメント

  • No.853 焼きそば

    16/05/06 19:56:32

    >>852
    これ書き込んでる時鏡見てみれば?この世で一番不細工な顔してるよ(笑)?

  • No.855 匿名

    16/05/06 20:07:07

    >>852

    いちいちウルサイんだよ
    いい加減消えてくれ~!

  • No.856 牛乳

    16/05/06 22:14:55

    >>852
    相手にも旦那がいる事を忘れないでね。
    旦那が一緒に訴えてくる可能性を考えないの?

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