• No.1152 匿名

    15/02/24 07:39:18

    >>1147
    少年法改正されてるよ。数年前に。調べてみたら?

  • No.1155 匿名

    15/02/24 07:51:12

    >>1152死刑はないでしょ?

    《2000年の改正》
    刑事罰対象を「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げ。
    16歳以上の重大犯罪を原則として逆送すると定めた。

    《2007年の改正》
    少年院の年齢下限を「14歳」から「おおむね12歳」に引き下げ(少年院送致の年齢下限撤廃)
    14歳未満でも警察による強制的な調査が可能に。

    ■有期刑の上限引き上げ
    刑期の上限に関して、少年法の量刑では、成人の場合は死刑を下すような罪の場合は「無期刑」にしなければならない、無期刑を下すような罪の場合は「10~15年の有期刑」にすることができると定められていました。

    改正法では、この有期刑の上限が20年にまで引き上げられました。


    ■不定期刑の引き上げ
    不定期刑とは、判決時に懲役年数を確定させず、〇年~〇年以下と幅を持たせた刑期を与え、その後の更生度によって処遇を決めることです。

    これまで不定期刑の長期の限度は10年、短期は5年でしたが、これがそれぞれ15年と10年に引き上げられました。

    ■検察官の立ち会い
    改正前は、検察官が関与する少年審判は殺人や強盗などの重大事件のみに限られていましたが、改正後、長期3年を超える罪にはすべて検察官が立ち会うこととなりました。
    これまで検察官が立ち会う事件は5.5%程度でしたが、今後は約80%以上となると予想されています。
    同様に、国選付添人が選任される事件の範囲も拡大しました。

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