シングルマザー(41)が事実婚とみなされ、手当を打ち切られる。[東京]

匿名

匿名

14/12/28 13:36:27

東京都国立市のシェアハウスで暮らすシングルマザーの女性(41)が、
同じ家に住む独身男性と「事実婚」の関係にあるとみなされ、市が十一月、
ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当と児童育成手当を打ち切ったことが分かった。
事実婚の実態はないが、市は「都の見解に従い、同じ住所の男女は事実婚とみなす」と説明。
女性は「住所が同じだけで打ち切るなんて」と憤る。 

国立市議会でも問題となり、議会は今月十八日、「実態に即さない理不尽な判断」として、
厚生労働省や都、市に改善を求める決議案を可決した。

女性は二〇一〇年に離婚し、一三年四月から長女(6つ)とシェアハウスで暮らし始めた。
二階建ての10LDKに母子家庭と父子家庭、独身の計六世帯八人が入居する。
女性はいずれの男性とも交際しておらず、生計も完全に独立している。
住人はそれぞれが家主と個別に賃貸借契約し、光熱水費は平等に分担。
居間やバス、トイレ、キッチンは共用だが、それぞれの居住スペースは施錠できる。

女性は離婚後、手当を受給。その後いったん実家に身を寄せた間は受給せず、
シェアハウスに入居した昨年四月に再申請した。当時も二人の独身男性がいたが、
市の担当者が現地を確認して「ひとり親」と認め、二つの手当で月に計約四万三千円の支給を受けた。

ところが、今年十月になって市が都に別件の問い合わせをした際、
キッチンなどが共用の建物では居住者全員を同一世帯として扱う、と指摘された。

市は女性に「同一住所に親族以外の異性がいることによって、支給要件を満たさなくなった」と通知。
十一月二十一日付で「過誤払金」として支給済みの約六十二万円の返還を請求。
ただ、市の判断で支給していたため、返還は「任意」とした。

市の担当者は「事実婚でないという女性の主張は本当だと思うが、やむを得ない」。
都は「異性と住所が同じなら、同一世帯ではないことが客観的に証明されないと受給対象から外れる。
シェアハウスだからだめだという話ではなく、各区市で判断してもらうことだ」としている。

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