• No.738 匿名

    15/08/04 12:58:52

    産経ニュース

     「ズンズン運動」と称する独自の施術で生後4カ月の男児を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われたNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」(新潟県)=解散=の元理事長、姫川尚美被告(57)の判決公判が4日、大阪地裁で開かれた。
    柴山智裁判長は「施術の危険性は容易に認識できた」として禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)を言い渡した。

     判決によると、被告は昨年6月、大阪市淀川区の施設で、神戸市の男児に対し、身体機能を高めるとして首をもむなどの施術を行い、6日後に死亡させた。

     柴山裁判長は判決理由で、平成25年2月にも新潟県の男児=当時(1)=が被告の施術後に死亡したことを挙げ、「施術の危険性を十分認識できたのに検証せず、注意義務違反の程度は大きい」と指摘。
    一方、執行猶予を選択した理由を「他の事案と比較しても非難の程度は限定的」と述べた。

     男児の父親(46)は判決後、「軽すぎる判決で納得できない。息子に申し訳ない。今後、乳児向け施術行為に対する規制強化を国に求めたい」と話した。

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