離婚協議書が先か離婚届が先か へのコメント(No.16

  • No.16 匿名

    G4Jp6F0a4H

    13/07/05 00:41:42

    旧姓に戻しても戻さなくても家裁の手続きが必要です。
    以下コピペ

    子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚して いた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。 これは、親権者となっても同居していようとも変わりません。

    例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、例え母が親権者で子供と同居していても子供の籍は 父の戸籍に残り、姓もそのままです。

    このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に 残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し 立て」を家庭裁判所にします。

    申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所 になります。 申立て手数料は子供1人につき800円となりま す。それと切手代がかかります。

    変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであ れば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審 判書が交付されます。 これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受 理されると子供は母と同じ戸籍に入り、名乗ることができます。

    父母が名字そのまま同じであっても戸籍が変わるので手続きしましょう。

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