離婚協議書が先か離婚届が先か

匿名

匿名

0PR+Kky58K

13/07/04 23:16:27

カテがよくわからなかったのですが、こちらに失礼します。
只今離婚協議中(旦那とは別居中です)で、この間旦那と話し合い私の作成した協議書(行政書士さんにアドバイスしていただき作りました)を見せたのですが、財産分与の金額などを旦那が納得してくれず、私が又作り直し、旦那に郵送、納得できたら公証人の所へ私だけで行き(旦那には仕事を理由にお前だけで行けと言われました)公正証書にしてもらい、離婚届けを出すつもりでした。
長いので>>1

コメント

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  • No.16 匿名

    G4Jp6F0a4H

    13/07/05 00:41:42

    旧姓に戻しても戻さなくても家裁の手続きが必要です。
    以下コピペ

    子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚して いた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。 これは、親権者となっても同居していようとも変わりません。

    例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、例え母が親権者で子供と同居していても子供の籍は 父の戸籍に残り、姓もそのままです。

    このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に 残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し 立て」を家庭裁判所にします。

    申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所 になります。 申立て手数料は子供1人につき800円となりま す。それと切手代がかかります。

    変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであ れば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審 判書が交付されます。 これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受 理されると子供は母と同じ戸籍に入り、名乗ることができます。

    父母が名字そのまま同じであっても戸籍が変わるので手続きしましょう。

  • No.15 匿名

    3XCIgWjljD

    13/07/05 00:28:02

    そういえば、税理士って行政書士の資格もセットで持ってるんじゃなかった?
    公正証書となると司法書士や弁護士が必要にはなるけど。
    多分税理士さん通して証書作成すると作成費用の他にお礼金とか余計なお金が発生することもあるから、主さんが最初から相談していた行政書士さんに作ってもらった協議書を公証人役場にもっていくのが一番早そう。
    ただ、旦那の同意を得るのに主さんの親が入った方がスムーズになるなら税理士さんかな。

  • No.14 匿名

    XudPYfQ27w

    13/07/05 00:15:46

    >>9
    ご両親の焦るお気持ちもわかります。

    けど、自分のこれからの事だから納得いくようにしたいですよね。

    私は役所の児童福祉で相談したり、ネットで無料相談してくれる弁護士事務所に電話したりしてます。
    長期戦は精神的にもやられますが、頑張りましょうね!

  • No.13 匿名

    3XCIgWjljD

    13/07/05 00:08:35

    私も旧姓に戻さず、婚姻中の名字のままで離婚したけど新戸籍になるから戸籍ができたら子供の変更を家裁で手続きってやり方だったよ。
    ちなみに証書作成してから離婚届だした。

  • No.12 匿名

    p7ksNLOdhi

    13/07/05 00:02:43

    >>7
    私は旧姓に戻さなかったけど裁判所の許可が必要でしたよ。名前変わらないのに何で?って疑問に思い聞いたら同姓でも父の氏から母の氏へって言われました。
    離婚届け提出が後だと母子手当てが貰えないというデメリットはありますが…

    お子さん小さく保育園に行ってる場合は調停中の証明が貰えれば保育料は旦那さんの所得は関係無く主さん一人の所得で計算され安くする事も出来ますよ。

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  • No.11 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/05 00:01:07

    >>8
    いえいえ。
    教えていただきありがとうございます。

  • No.10 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/05 00:00:21

    >>6
    そうですね。
    先に離婚届出して、そのまま音信不通はイヤすぎますね。
    話し合いの時は、旦那は離婚協議書が公正証書になる前から威力があると勘違いしてましたが、、、
    離婚協議書を頑張って完成させたいと思います。

  • No.9 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/04 23:57:24

    >>5
    離婚して、旧姓にするかしないかで決まってくるんですね。
    確かに、離婚は色々な手続きがあり凹んでしまったりもしますね。
    やはり離婚協議書をしっかり作成してからの方がよさそうですね。
    家の親は、旦那にはすでに同居している女性と、その人との間に子供も産まれているので、旦那の気持ちが変わらないうちにとにかく早く全て終わらせたいと焦らせてくるのです。
    私ももちろん早くすっきりしたいのですが、何か見落としや、後悔したくないので毎日調べまくったり役所行ったりの日々です。

  • No.8 匿名

    5JkljqJ0Gt

    13/07/04 23:52:56

    あっごめんなさい(>_<)
    私の場合氏は私の氏だったから市役所で大丈夫だったのかも。

  • No.7 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/04 23:52:01

    >>4
    旧姓に戻す場合は家庭裁判所へ行く必要があるんですかね。
    やはり、税理士さんより行政書士さんの方がいいですよね。
    説明不足ですみませんでした。
    実親がお世話になっている税理士さんが仕事柄、行政書士さんや公証人の方とも繋がっているらしく、ひとまとめに任せると言っているのです。
    私は、又スタート地点からやり直しみたいですっきりしなくて。
    やっとゴールが見えかけていたので。

  • No.6 匿名

    SngqBlkXay

    13/07/04 23:49:25

    これが正しいのかどうか分からないけど、先に公正証書作った方がいいと思う!

    旦那さんがどんなタイプか分からないけど、届け出した後に音信不通とか困るし。。

    私は子供の氏帰るとき家裁行きましたよ!

  • No.5 只今、調停中

    XudPYfQ27w

    13/07/04 23:45:35

    名字を主の旧姓にするなら、家裁で手続きが必要じゃないかな?

    離婚届けは、全て決めごとがすんでからのがいいよ。
    郵送のやり取りですら、面倒だと思われかねないから。

    税理士さんには、共有財産などの相談だけでよくないかな?

  • No.4 匿名

    p7ksNLOdhi

    13/07/04 23:42:51

    家裁の許可が必要ですよ。
    税理士さんより行政書士さんの方が確実だと思います。


    後々揉めない為にもキチンと決めてから離婚届け提出の方が良いと思います。

  • No.3 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/04 23:35:17

    >>2
    そうなんですか。
    ネットで調べると、子供の氏を変更する場合はまず家庭裁判所に行って手続きをすると書いてあって。
    私は、離婚後今の名字のままの戸籍を新たに作り、そちらに子供もうつす予定だったのですが。
    家庭裁判所に行かないと、旦那の戸籍から子供は出られないと思ってました。

  • No.2 匿名

    5JkljqJ0Gt

    13/07/04 23:30:09

    市役所で子どもと私だけの戸籍作りましたよ。
    家裁に行った記憶は無いな。

  • No.1 匿名

    0PR+Kky58K

    13/07/04 23:26:27

    が、行政書士さんには、一度は直接旦那にも面会して、意志などを確認する必要があると言われました。
    ローンが残っている家に現在私と子供が住んでいる為、税金関係が絡んでくると知り、実親が仕事上税理士さんにお世話になっており、私の知らない所で税理士さんに相談していました。
    そうしたら、今後はその税理士さんに全部任せていくと親が言いました。
    子供は離婚後、私の戸籍にうつすつもりで、子供と2人だけの戸籍にするつもりだったのですが、その際、家庭裁判所での手続きが必要ですよね?
    その税理士さんは市役所でできると言ってるらしいのです。
    何かちょっと話を聞いただけですが、何だか任せる気分になりません。
    一度お世話になった行政書士さんはとても親身に話を聞いてアドバイスをくれました。しかし遠いから近い方がいいとか言われて。
    そこで、協議書作成は離婚後2年以内ならできますし、先に離婚届だけでも出していいものかどうか悩んでいます。
    行政書士さんには、手続き全て完了させてから離婚届出した方がいいと言われました。
    税理士さんに離婚の色々な相談、手続きしてもらった方いますか?

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