離婚協議書が先か離婚届が先か へのコメント(No.15

  • No.15 匿名

    3XCIgWjljD

    13/07/05 00:28:02

    そういえば、税理士って行政書士の資格もセットで持ってるんじゃなかった?
    公正証書となると司法書士や弁護士が必要にはなるけど。
    多分税理士さん通して証書作成すると作成費用の他にお礼金とか余計なお金が発生することもあるから、主さんが最初から相談していた行政書士さんに作ってもらった協議書を公証人役場にもっていくのが一番早そう。
    ただ、旦那の同意を得るのに主さんの親が入った方がスムーズになるなら税理士さんかな。

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