• No.45 匿名

    13/06/21 18:49:58

     判決によると、職員会議中の職員室の窓から、児童の蹴ったボールが飛び込み、女性講師の顔にあたった。女性は頸椎(けいつい)捻挫で全治約9カ月だった。中平健裁判長は判決理由について「児童は注意義務に反しており、親権者である両親が監督義務を怠ったといえる。学校はサッカーゴールの位置や、運動場の使用状況からボールが職員室に飛び込むことは十分想定でき、安全性を欠く状態にあった」とした。

コメント

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返信コメント

  • No.47 匿名

    13/06/21 19:02:38

    >>45
    頭じゃなくて顔だったの?痛そう…

  • No.49 匿名

    13/06/21 19:05:50

    >>45
    全治9ヵ月ひどいよね

    わざとじゃなくてもけがさせてしまったなら,責任とらないと

  • No.60 匿名

    13/06/21 20:40:09

    >>45
    「注意義務に反してた」って、何を注意すればよかったのかね?ネットが無いから絶対に外さないようにしよう!とか思えば(確実に実行すれば)良かったって事?

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