• No.706 匿名

    13/03/11 05:36:40

    まず主は
    【刑法】 第218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある 者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなか ったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

    意図的に放置した時点でこれにあたる、放置したことを話さなかったのでは?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.719 匿名

    13/03/11 05:49:08

    >>706
    あのね、あなたみたいな素人に言われたくないの。
    私も素人だけど。

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。