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先生に相談すべき?子供の友達関係
13/03/11 05:36:40
まず主は 【刑法】 第218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある 者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなか ったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。 意図的に放置した時点でこれにあたる、放置したことを話さなかったのでは?
13/03/11 05:49:08
>>706 あのね、あなたみたいな素人に言われたくないの。 私も素人だけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
13/03/11 05:50:02
>>719 だからやめなって! これ以上続けるなら、全部書きなよ。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.706 匿名
13/03/11 05:36:40
まず主は
【刑法】 第218条(保護責任者遺棄等) 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある 者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなか ったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
意図的に放置した時点でこれにあたる、放置したことを話さなかったのでは?
No.719 主 匿名
13/03/11 05:49:08
>>706
あのね、あなたみたいな素人に言われたくないの。
私も素人だけど。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.720 匿名
13/03/11 05:50:02
>>719
だからやめなって!
これ以上続けるなら、全部書きなよ。