• No.306 匿名

    13/07/23 05:13:06

    (つづき)

    さらにさかのぼる7月8日には「切手なしのハガキが5枚がポスティングされていた」との報告が画像つきで出た。公選法142条はハガキについて「政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない」としている。要は「一般論として、郵便局を経て選挙用ハガキとの表示がなければハガキを配ることはできない。ビラだとしても先述の理由でポスティングはできない」(都選管)。この画像が事実であればストライクアウトということだ。

    さらに、ネット選挙でも「自爆」したのではという可能性が浮上している。選挙運動が禁じられている選挙期日当日の7月21日には山本氏本人のツイッターアカウントにこんな投稿が。「☆ツイキャス情報☆ 20:00前 山本太郎事務所にて 投票日 7・21当日!」ツイートには動画ストリーミングサービス「ツイキャス」へのリンクがはられており、事務所内の様子を開票前の17時59分からネット中継していた。男性が事務所に集まったサポーターらに向けて、「共同通信とNHKの調査だと太郎さんいま僅差で6位です。

    投票率低いってことは行ってないってことですから、周りの人に行くよう言ってください」と呼びかけたり、中継していると見られる女性が「見てるかたもあのー太郎さんが僅差6位なんで、誰でもいいんで知り合いだったら選挙に行くよう呼びかけてもらってよいでしょうかーお願いしまーす」と視聴者に向けて話しかけたりといった内容だ。

    総務省選挙課は「ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません」とホームページで説明している。
    山本氏のネット中継が公選法に抵触するかについては「それが選挙運動にあたるかどうかによる。選挙運動は判例・実例にもとづけば『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』と解される。実態にもとづいて最終的には司法で判断される」としている。

    なお、動画はなぜか現在削除されている。(以上)

    J-CASTニュース

  • No.313 匿名

    13/07/23 15:39:36

    >>306
    > 投票率低いってことは行ってないってことです から、周りの人に行くよう言ってください」と 呼びかけたり、中継していると見られる女性が 「見てるかたもあのー太郎さんが僅差6位なん で、誰でもいいんで知り合いだったら選挙に行 くよう呼びかけてもらってよいでしょうかーお 願いしまーす」と視聴者に向けて話しかけたり といった内容だ。

    これ↑電話もしよう!とも呼びかけていたよ。完全にアウトなんじゃない?

コメント

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返信コメント

  • No.317 匿名

    13/07/24 07:34:42

    >>313
    投票の呼び掛けは自体は当日もOKみたいだけど、投票締切前に予想順位を公表しての呼び掛けだから、完全にアウトだね。

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