• No.308 匿名

    12/09/05 12:27:30

    >>293です。
    >>297

    結論から言えば、この場合恐喝罪は成立しません。
    解りやすく言えば、この主さんの場合仮に「相手の女の子にも息子が殴られた」と主張し警察へ被害届けをだしたとします。
    警察や裁判所と言う所は、喧嘩であると認められる場合は同等の怪我を負うまでお互いが手を出したかどうかが一番重要なポイントになります。
    主さんの場合で考えた場合、主さんの息子は余り怪我をしていない様子。でも殴られたと言うのであれば、病院に行き診て貰う事は可能。またその受診時に掛かった治療費は請求できますが慰謝料は不可能かと。また外傷がない場合(極端な話かすり傷等)医師が見て診断書は取れない場合が大半です。
    一方彼女側は、早急に病院に行き診断書がでる程の怪我をさせられまして、ほう骨骨折の診断が出ていると言う事から、顔面を主に殴られたと推測できます。

    怪我がこれだけ違い過ぎるのですから、治療費慰謝料請求は妥当な行動であり、彼女側はきちんと弁護士を通し、内容証明として相手に通知している事から、この請求は正当であります。
    これが仮に彼女側が弁護士等を通さず、雇わずの状態で、電話・手紙・口頭で相手側に金額を払って等言った場合は恐喝になる場合があります。

  • No.312 匿名

    12/09/05 13:08:22

    >>308
    お忙しいでしょうに、ご丁寧にありがとうございました。

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