• No.272 匿名

    12/09/04 21:15:28

    >>271
    あまりそこまで変わらないからね。

    怪我なんかは、早い話しが打撲程度か、骨折してるかとかで大体の金額決まるし、主の場合でも、怪我に対しての慰謝料が仮に100万位だったとしても、心身的慰謝料は全く別物だからね。まして、これだけ男親がグチグチ言ってるとしたら、証拠集められたら、親からも苦痛や侮辱をされたとして慰謝料取れる可能性はありえる。
    だから200万も未成年からは取れないだの取って付けた話ししない方がいいよ。
    だから早い話し、反省しようが、謝罪しようが、男が女に手を挙げて骨折までさせたって事の重大さを言ってるんだよ。

    怪我が全く違おうと、多分この主家族からは慰謝料結構取れるでしょうよ。

    まぁ従兄弟の場合は相手側が100万の慰謝料請求に対して180万って決まったから。裁判官や弁護士にもよるよ。

  • No.293 匿名

    12/09/05 00:47:22

    >>276
    >>272です。

    難しい所ではありますが、勿論立証しないとダメですよ。
    でも、完全に立証出来た場合は数十万~内容によっては結構取れますよ。
    これは別件で、私が経験済みです。


    でも、実際主は何歳ですか?軽く30代半ば~後半あたりですよね?
    それにしては、かなり口調が子供と言うか…何としてでも自分達は悪くない!と言いたいみたいだけれど。そこまで言いきるなら、腕の良い弁護士さん何人かつけたら?
    多少は慰謝料安くなるかもよ。(笑)

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返信コメント

  • No.297 匿名

    12/09/05 01:16:32

    >>293
    失礼ですが専門の方ですよね、単純にお聞きしますが主が恐喝、恐喝騒いでるけど、この主張は少しでも通るもんですか?
    警察に相談するとも言ってますが、

  • No.298

    12/09/05 01:46:37

    >>293
    立証って、ボイスレコーダーがなくても、第三者の証言でも大丈夫ですか?
    私も同じくような事(ここまでではないけど)があったので、聞いてみました。 良ければ教えてください。
    みなさんごめんなさい。

  • No.308 匿名

    12/09/05 12:27:30

    >>293です。
    >>297

    結論から言えば、この場合恐喝罪は成立しません。
    解りやすく言えば、この主さんの場合仮に「相手の女の子にも息子が殴られた」と主張し警察へ被害届けをだしたとします。
    警察や裁判所と言う所は、喧嘩であると認められる場合は同等の怪我を負うまでお互いが手を出したかどうかが一番重要なポイントになります。
    主さんの場合で考えた場合、主さんの息子は余り怪我をしていない様子。でも殴られたと言うのであれば、病院に行き診て貰う事は可能。またその受診時に掛かった治療費は請求できますが慰謝料は不可能かと。また外傷がない場合(極端な話かすり傷等)医師が見て診断書は取れない場合が大半です。
    一方彼女側は、早急に病院に行き診断書がでる程の怪我をさせられまして、ほう骨骨折の診断が出ていると言う事から、顔面を主に殴られたと推測できます。

    怪我がこれだけ違い過ぎるのですから、治療費慰謝料請求は妥当な行動であり、彼女側はきちんと弁護士を通し、内容証明として相手に通知している事から、この請求は正当であります。
    これが仮に彼女側が弁護士等を通さず、雇わずの状態で、電話・手紙・口頭で相手側に金額を払って等言った場合は恐喝になる場合があります。

  • No.309 匿名

    12/09/05 12:35:18

    >>293です。
    >>298

    勿論第三者の証言は大切です。また、言われた事、された事がありはっきり覚えているならば、メモに日記の様にして、
    〇年〇月〇日〇曜日(天候)その日一日のあなたの行動(簡単に)を書き留めておけばそれも証拠になりますよ。↑なぜならば、上記に上げた日付、曜日、天候、一日の行動、嫌がらせ?を受けたり言われた事を、ここまで事細かに記載していると言う事から、余程の心身的苦痛を受けていたと判断される事が多いからです。
    頑張って乗り越えて下さいね。
    また弁護士を通す場合も、相性と言う物があり、女性問題等で裁判を考えたりされるのでしたら、同性の弁護士がいいですよ。

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