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思春期の暴言、反応せず流すべき?
10/12/01 10:02:21
>>121 これは、結局どういう判決だったの? 男だから、性欲が強くて妄想は誰だってすると思う。でも普通の人は身内や、他人でも相手が嫌がる事はしないよね?一線を越える性犯罪者は病気だと思う。もっとこういう人達を治す施設とか研究にお金かけたらいいのに。そんで自分の性欲の多さに辟易してる人が外来でかかれるようにしたらいいのに。
10/12/01 10:10:10
>>172 1969年(昭和44年)5月29日、宇都宮地裁の須藤貢裁判長は、大貫弁護人の主張をおおよそ支持した。 「尊属殺人は、法のもとに平等をうたった憲法14条違反で、被告の犯行には、一般の殺人罪を適用し、過剰防衛と認定し、情状を酌量して刑を免除する」 憲法14条・・・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 過剰防衛とは、この場合、殺さなくても他に難を逃れる手段があったということだが、実質的には無罪判決と同じである。 刑法199条の(一般の)殺人は、「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」と規制されている(現在は2005年1月1日施行の改正刑法により刑法199条は「3年以上」が「5年以上」に改正されている)。205条の傷害致死では「2年以上の有期刑」。これが200条の尊属殺人となると、「死刑または無期懲役」で、205条2項の尊属傷害致死でも「無期懲役または3年以上の懲役」といずれも刑罰は重くなる。 尊属とは、直系尊属のことで、自分や配偶者の、父母、祖父母、曽祖父母のことで、養子縁組をしていれば養い親が直系尊属になる。一般的に、親は子を大事に育て、その親愛関係を裏切って殺〇すなどというのは言語道断で、罪が重い、というのが刑法200条の基本精神である。 検察側は1審判決を不服として控訴した。 1970年(昭和45年)5月12日、東京高裁の井波七郎裁判長は、「14歳のときから夫婦同然だったとはいえ、被告が殺したのは実の父親である。しかも、泥酔状態だったので、とても正当防衛は認められない」として、1審判決を破棄して、チヨに200条を適用して、懲役7年の刑に処し、酌量減刑で3年6ヶ月を言い渡した。 大貫弁護士はただちに上告したが、その直後にガンを患ってしまい入院を余儀なくされた。その後、40歳の息子の大貫正一弁護士があとを引き継ぐことになった。 ほぼ同時期に尊属殺違憲の上告審が他にも次の2件あった。 (1)「秋田県の姑殺し未遂事件」32歳の嫁が姑との仲が悪く、1966年(昭和41年)8月、弁当のにぎり飯にネコイラズを塗りつけたが、未遂に終わった。1審は殺意がなかったとして無罪。2審は1審を破棄して懲役3年6ヶ月の判決。 (2)「奈良県の養父殺し事件」33歳の女性が酒癖の悪い養父に弄ばれ、働きに出されてくいものにされていた。1970年(昭和45年)3月、耐えられず絞殺。1審で懲役5年。2審で3年6ヶ月の判決。 尊属殺を規定した刑法200条では法定刑の最低刑が無期懲役であるが、実際の量刑では心神耗弱や情状酌量による減刑がなされるが、最大限の減刑が行なわれても、懲役3年6ヶ月にしかならない。栃木の実父殺し事件と秋田県と奈良県の3件の2審判決の量刑は最大限の減刑がなされた3年6ヶ月のケースだった。懲役3年6ヶ月ということになると、執行猶予がつかない。執行猶予がつくのは懲役3年以下だからである。つまり、尊属殺人の場合、どんな事情があろうとも執行猶予つきになることはないのである。 1973年(昭和48年)4月4日、最高裁は、栃木の実父殺しの事件を含めて3件の尊属殺違憲の訴えを一緒に審理した。 最高裁には憲法81条に規定された違憲立法審査権というものがあり、15人の裁判官がそれに基づいて意見を述べた。 憲法81条・・・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 8人の裁判官は、尊属殺人を普通殺人より重く罰すること自体は違憲とは言えないが、尊属殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役に限定されるのは違憲である、と主張した。 6人の裁判官は、普通殺人と区別して尊属殺人の規定をおくこと自体が違憲である、と主張した。 合憲であると主張した裁判官はたった1人で、尊属殺人の法定刑が極端に重いかどうかは、立法府の判断であって、尊属殺人罪の規定は違法ではない、とした。 石田和外裁判長が、「原判決を破棄する」と言うと、「ほーっ」というどよめきが傍聴席に起こった。 法律の規定を違憲につき無効としたのは、これが初めてであった。 相沢チヨに、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下りた。すでに身柄を解かれていたチヨは、宇都宮の旅館で働いていた。
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古トピの為、これ以上コメントできません
10/12/01 11:01:34
>>173 ありがとう。結局執行猶予ついて、刑務所には入らなかったんだね。 オヤジは何回死刑にしても足りないくらいなのに、すぐ無罪にならないってイライラするね。取り調べでもそうとう嫌な目にあったろうね。昔だから。
10/12/01 11:14:58
>>173 秋田のはなんで減刑されたの?読む限りじゃ気に入らないからコロそうとしただけみたいなのに。 尊属だから?
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No.172 あ
10/12/01 10:02:21
>>121
これは、結局どういう判決だったの?
男だから、性欲が強くて妄想は誰だってすると思う。でも普通の人は身内や、他人でも相手が嫌がる事はしないよね?一線を越える性犯罪者は病気だと思う。もっとこういう人達を治す施設とか研究にお金かけたらいいのに。そんで自分の性欲の多さに辟易してる人が外来でかかれるようにしたらいいのに。
No.173 長いよ
10/12/01 10:10:10
>>172
1969年(昭和44年)5月29日、宇都宮地裁の須藤貢裁判長は、大貫弁護人の主張をおおよそ支持した。
「尊属殺人は、法のもとに平等をうたった憲法14条違反で、被告の犯行には、一般の殺人罪を適用し、過剰防衛と認定し、情状を酌量して刑を免除する」
憲法14条・・・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
過剰防衛とは、この場合、殺さなくても他に難を逃れる手段があったということだが、実質的には無罪判決と同じである。
刑法199条の(一般の)殺人は、「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」と規制されている(現在は2005年1月1日施行の改正刑法により刑法199条は「3年以上」が「5年以上」に改正されている)。205条の傷害致死では「2年以上の有期刑」。これが200条の尊属殺人となると、「死刑または無期懲役」で、205条2項の尊属傷害致死でも「無期懲役または3年以上の懲役」といずれも刑罰は重くなる。
尊属とは、直系尊属のことで、自分や配偶者の、父母、祖父母、曽祖父母のことで、養子縁組をしていれば養い親が直系尊属になる。一般的に、親は子を大事に育て、その親愛関係を裏切って殺〇すなどというのは言語道断で、罪が重い、というのが刑法200条の基本精神である。
検察側は1審判決を不服として控訴した。
1970年(昭和45年)5月12日、東京高裁の井波七郎裁判長は、「14歳のときから夫婦同然だったとはいえ、被告が殺したのは実の父親である。しかも、泥酔状態だったので、とても正当防衛は認められない」として、1審判決を破棄して、チヨに200条を適用して、懲役7年の刑に処し、酌量減刑で3年6ヶ月を言い渡した。
大貫弁護士はただちに上告したが、その直後にガンを患ってしまい入院を余儀なくされた。その後、40歳の息子の大貫正一弁護士があとを引き継ぐことになった。
ほぼ同時期に尊属殺違憲の上告審が他にも次の2件あった。
(1)「秋田県の姑殺し未遂事件」32歳の嫁が姑との仲が悪く、1966年(昭和41年)8月、弁当のにぎり飯にネコイラズを塗りつけたが、未遂に終わった。1審は殺意がなかったとして無罪。2審は1審を破棄して懲役3年6ヶ月の判決。
(2)「奈良県の養父殺し事件」33歳の女性が酒癖の悪い養父に弄ばれ、働きに出されてくいものにされていた。1970年(昭和45年)3月、耐えられず絞殺。1審で懲役5年。2審で3年6ヶ月の判決。
尊属殺を規定した刑法200条では法定刑の最低刑が無期懲役であるが、実際の量刑では心神耗弱や情状酌量による減刑がなされるが、最大限の減刑が行なわれても、懲役3年6ヶ月にしかならない。栃木の実父殺し事件と秋田県と奈良県の3件の2審判決の量刑は最大限の減刑がなされた3年6ヶ月のケースだった。懲役3年6ヶ月ということになると、執行猶予がつかない。執行猶予がつくのは懲役3年以下だからである。つまり、尊属殺人の場合、どんな事情があろうとも執行猶予つきになることはないのである。
1973年(昭和48年)4月4日、最高裁は、栃木の実父殺しの事件を含めて3件の尊属殺違憲の訴えを一緒に審理した。
最高裁には憲法81条に規定された違憲立法審査権というものがあり、15人の裁判官がそれに基づいて意見を述べた。
憲法81条・・・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
8人の裁判官は、尊属殺人を普通殺人より重く罰すること自体は違憲とは言えないが、尊属殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役に限定されるのは違憲である、と主張した。
6人の裁判官は、普通殺人と区別して尊属殺人の規定をおくこと自体が違憲である、と主張した。
合憲であると主張した裁判官はたった1人で、尊属殺人の法定刑が極端に重いかどうかは、立法府の判断であって、尊属殺人罪の規定は違法ではない、とした。
石田和外裁判長が、「原判決を破棄する」と言うと、「ほーっ」というどよめきが傍聴席に起こった。
法律の規定を違憲につき無効としたのは、これが初めてであった。
相沢チヨに、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下りた。すでに身柄を解かれていたチヨは、宇都宮の旅館で働いていた。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.176 あ
10/12/01 11:01:34
>>173
ありがとう。結局執行猶予ついて、刑務所には入らなかったんだね。
オヤジは何回死刑にしても足りないくらいなのに、すぐ無罪にならないってイライラするね。取り調べでもそうとう嫌な目にあったろうね。昔だから。
No.177 匿名
10/12/01 11:14:58
>>173
秋田のはなんで減刑されたの?読む限りじゃ気に入らないからコロそうとしただけみたいなのに。
尊属だから?