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対面?置き配?宅配の受け取りどうしてる?
10/11/30 21:11:48
>>119 1967年(昭和42年)8月、チヨは不妊手術を受けた。 3人の子どもたちは幼稚園から小学校へと進むようになるが、奇妙なのは3人の子どもの戸籍で、民法上、文雄の重婚は認められないし、仮に文雄が香代と離婚したとしても、実の父と娘の婚姻は認められない。だから、子どもの籍はすべて「私生児」扱いになる。父親の欄に文雄と記されているのは、父親が子として認知したことを示している。 1968年(昭和43年)春、29歳になったチヨは印刷会社に就職し、ここで初めて恋をした。相手は7歳も年下の工員の山岸昭男(仮名/当時22歳)だった。 チヨはのちに次のように供述している。 「勤めに出て、普通の女の生活は、こんなに明るく楽しいものか、と思いました。職場の女性が、恋愛だとか、デートだとか、青春だとか、幸せそうに話し合っているのです。でも、そういう職場からいったん家に帰れば、恐ろしい父と、子が待っているのです」 山岸はチヨに子どもがいることを知りながら結婚を申し込んだ。その夜、チヨは父親の文雄に結婚の相談をした。相手が22歳の男であること、子どもたちを母親の香代に預けたいこと、などを伝えると、文雄はカッとなって、焼酎をあおって怒鳴った。 「そんなことをしたら、俺の立場はどうなるんだよ。俺をコケにするつもりか。そいつをぶっ殺してやる!」 チヨは恐ろしくなって、「印刷会社を辞めて、毎日、家にいるから」と言って懸命になだめて、やっと収まった。 チヨは家出を決意し、山岸に電話で、駅に行くからきて、と連絡を取り、衣類を持ち出して親しい近所の家で着替えをした。そこへ父親の文雄がチヨを捜しにやってきた。怒った文雄は衣服から下着まで裂いてしまった。チヨは半裸の状態で泣き叫びながら外へ飛び出し、駅へ向かうバスを追ったが、すでに発車したあとだった。 家に連れ戻されたチヨは、それ以来、一歩も外へ出られなくなった。その後、チヨは山岸の自宅や印刷会社へ電話したが、いつも「いないよ」と呼び出しを断られた。 父親の文雄は仕事もせず朝から焼酎をあおり、チヨを監視するようになった。山岸への嫉妬もあって、52歳になる父親がチヨを求める回数が急激に増えていった。 チヨはのちに次のように供述している。 「一晩に3回、少ないときでも2回、セックスしました。不妊手術以来、私は不感症になってしまい、本当に苦痛でした」 事件当日の10月5日の夜も、父親は酒に酔ってチヨと交わってから布団の中で罵声を浴びせた。 「お前が出ていくのなら、3人の子どもは始末してやる!」 チヨはもうだめだと思った。この父親がいる限り、自由もなにもないと思った。チヨは起き上がると、部屋にあった父親の作業用の紐を持ち出し、父親の首に巻きつけて力まかせに絞めた。文雄はそのまま息絶えた。 この事件はベテランの大貫大八弁護士が、無報酬で弁護を引き受けた。チヨの資力からすれば、普通は国選弁護人がつくところだが、国選弁護人だと、地裁から高裁へ控訴すると弁護士も変わり、さらに最高裁へ上告すると、同じように変わるので、一貫した主張ができないと判断した大貫弁護士は3審とも無報酬という形を取ったのである。 宇都宮地裁で大貫弁護士は熱弁をふるった。 「被告人の女としての人生は、父親の強姦から始まっている。実父によって、子としての人権は踏みにじられ、希望のない毎日を送った。その人生の中で恋をし、本来なら祝福してくれるべき父親が、逆に監禁状態にして、被告の肉体を弄んだ。そういう状況での殺害は、やむを得ない行為である。正当防衛、または、緊急避難と解すべきだ。しかも、被告はそのとき、心神耗弱の状況にあった」 この事件は、殺人罪ではなく傷害致死罪である。尊属殺人、または尊属傷害致死を適用すべきではない、という主張である。
10/12/01 10:02:21
>>121 これは、結局どういう判決だったの? 男だから、性欲が強くて妄想は誰だってすると思う。でも普通の人は身内や、他人でも相手が嫌がる事はしないよね?一線を越える性犯罪者は病気だと思う。もっとこういう人達を治す施設とか研究にお金かけたらいいのに。そんで自分の性欲の多さに辟易してる人が外来でかかれるようにしたらいいのに。
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10/12/01 10:10:10
>>172 1969年(昭和44年)5月29日、宇都宮地裁の須藤貢裁判長は、大貫弁護人の主張をおおよそ支持した。 「尊属殺人は、法のもとに平等をうたった憲法14条違反で、被告の犯行には、一般の殺人罪を適用し、過剰防衛と認定し、情状を酌量して刑を免除する」 憲法14条・・・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 過剰防衛とは、この場合、殺さなくても他に難を逃れる手段があったということだが、実質的には無罪判決と同じである。 刑法199条の(一般の)殺人は、「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」と規制されている(現在は2005年1月1日施行の改正刑法により刑法199条は「3年以上」が「5年以上」に改正されている)。205条の傷害致死では「2年以上の有期刑」。これが200条の尊属殺人となると、「死刑または無期懲役」で、205条2項の尊属傷害致死でも「無期懲役または3年以上の懲役」といずれも刑罰は重くなる。 尊属とは、直系尊属のことで、自分や配偶者の、父母、祖父母、曽祖父母のことで、養子縁組をしていれば養い親が直系尊属になる。一般的に、親は子を大事に育て、その親愛関係を裏切って殺〇すなどというのは言語道断で、罪が重い、というのが刑法200条の基本精神である。 検察側は1審判決を不服として控訴した。 1970年(昭和45年)5月12日、東京高裁の井波七郎裁判長は、「14歳のときから夫婦同然だったとはいえ、被告が殺したのは実の父親である。しかも、泥酔状態だったので、とても正当防衛は認められない」として、1審判決を破棄して、チヨに200条を適用して、懲役7年の刑に処し、酌量減刑で3年6ヶ月を言い渡した。 大貫弁護士はただちに上告したが、その直後にガンを患ってしまい入院を余儀なくされた。その後、40歳の息子の大貫正一弁護士があとを引き継ぐことになった。 ほぼ同時期に尊属殺違憲の上告審が他にも次の2件あった。 (1)「秋田県の姑殺し未遂事件」32歳の嫁が姑との仲が悪く、1966年(昭和41年)8月、弁当のにぎり飯にネコイラズを塗りつけたが、未遂に終わった。1審は殺意がなかったとして無罪。2審は1審を破棄して懲役3年6ヶ月の判決。 (2)「奈良県の養父殺し事件」33歳の女性が酒癖の悪い養父に弄ばれ、働きに出されてくいものにされていた。1970年(昭和45年)3月、耐えられず絞殺。1審で懲役5年。2審で3年6ヶ月の判決。 尊属殺を規定した刑法200条では法定刑の最低刑が無期懲役であるが、実際の量刑では心神耗弱や情状酌量による減刑がなされるが、最大限の減刑が行なわれても、懲役3年6ヶ月にしかならない。栃木の実父殺し事件と秋田県と奈良県の3件の2審判決の量刑は最大限の減刑がなされた3年6ヶ月のケースだった。懲役3年6ヶ月ということになると、執行猶予がつかない。執行猶予がつくのは懲役3年以下だからである。つまり、尊属殺人の場合、どんな事情があろうとも執行猶予つきになることはないのである。 1973年(昭和48年)4月4日、最高裁は、栃木の実父殺しの事件を含めて3件の尊属殺違憲の訴えを一緒に審理した。 最高裁には憲法81条に規定された違憲立法審査権というものがあり、15人の裁判官がそれに基づいて意見を述べた。 憲法81条・・・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 8人の裁判官は、尊属殺人を普通殺人より重く罰すること自体は違憲とは言えないが、尊属殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役に限定されるのは違憲である、と主張した。 6人の裁判官は、普通殺人と区別して尊属殺人の規定をおくこと自体が違憲である、と主張した。 合憲であると主張した裁判官はたった1人で、尊属殺人の法定刑が極端に重いかどうかは、立法府の判断であって、尊属殺人罪の規定は違法ではない、とした。 石田和外裁判長が、「原判決を破棄する」と言うと、「ほーっ」というどよめきが傍聴席に起こった。 法律の規定を違憲につき無効としたのは、これが初めてであった。 相沢チヨに、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下りた。すでに身柄を解かれていたチヨは、宇都宮の旅館で働いていた。
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No.121 続き
10/11/30 21:11:48
>>119
1967年(昭和42年)8月、チヨは不妊手術を受けた。
3人の子どもたちは幼稚園から小学校へと進むようになるが、奇妙なのは3人の子どもの戸籍で、民法上、文雄の重婚は認められないし、仮に文雄が香代と離婚したとしても、実の父と娘の婚姻は認められない。だから、子どもの籍はすべて「私生児」扱いになる。父親の欄に文雄と記されているのは、父親が子として認知したことを示している。
1968年(昭和43年)春、29歳になったチヨは印刷会社に就職し、ここで初めて恋をした。相手は7歳も年下の工員の山岸昭男(仮名/当時22歳)だった。
チヨはのちに次のように供述している。
「勤めに出て、普通の女の生活は、こんなに明るく楽しいものか、と思いました。職場の女性が、恋愛だとか、デートだとか、青春だとか、幸せそうに話し合っているのです。でも、そういう職場からいったん家に帰れば、恐ろしい父と、子が待っているのです」
山岸はチヨに子どもがいることを知りながら結婚を申し込んだ。その夜、チヨは父親の文雄に結婚の相談をした。相手が22歳の男であること、子どもたちを母親の香代に預けたいこと、などを伝えると、文雄はカッとなって、焼酎をあおって怒鳴った。
「そんなことをしたら、俺の立場はどうなるんだよ。俺をコケにするつもりか。そいつをぶっ殺してやる!」
チヨは恐ろしくなって、「印刷会社を辞めて、毎日、家にいるから」と言って懸命になだめて、やっと収まった。
チヨは家出を決意し、山岸に電話で、駅に行くからきて、と連絡を取り、衣類を持ち出して親しい近所の家で着替えをした。そこへ父親の文雄がチヨを捜しにやってきた。怒った文雄は衣服から下着まで裂いてしまった。チヨは半裸の状態で泣き叫びながら外へ飛び出し、駅へ向かうバスを追ったが、すでに発車したあとだった。
家に連れ戻されたチヨは、それ以来、一歩も外へ出られなくなった。その後、チヨは山岸の自宅や印刷会社へ電話したが、いつも「いないよ」と呼び出しを断られた。
父親の文雄は仕事もせず朝から焼酎をあおり、チヨを監視するようになった。山岸への嫉妬もあって、52歳になる父親がチヨを求める回数が急激に増えていった。
チヨはのちに次のように供述している。
「一晩に3回、少ないときでも2回、セックスしました。不妊手術以来、私は不感症になってしまい、本当に苦痛でした」
事件当日の10月5日の夜も、父親は酒に酔ってチヨと交わってから布団の中で罵声を浴びせた。
「お前が出ていくのなら、3人の子どもは始末してやる!」
チヨはもうだめだと思った。この父親がいる限り、自由もなにもないと思った。チヨは起き上がると、部屋にあった父親の作業用の紐を持ち出し、父親の首に巻きつけて力まかせに絞めた。文雄はそのまま息絶えた。
この事件はベテランの大貫大八弁護士が、無報酬で弁護を引き受けた。チヨの資力からすれば、普通は国選弁護人がつくところだが、国選弁護人だと、地裁から高裁へ控訴すると弁護士も変わり、さらに最高裁へ上告すると、同じように変わるので、一貫した主張ができないと判断した大貫弁護士は3審とも無報酬という形を取ったのである。
宇都宮地裁で大貫弁護士は熱弁をふるった。
「被告人の女としての人生は、父親の強姦から始まっている。実父によって、子としての人権は踏みにじられ、希望のない毎日を送った。その人生の中で恋をし、本来なら祝福してくれるべき父親が、逆に監禁状態にして、被告の肉体を弄んだ。そういう状況での殺害は、やむを得ない行為である。正当防衛、または、緊急避難と解すべきだ。しかも、被告はそのとき、心神耗弱の状況にあった」
この事件は、殺人罪ではなく傷害致死罪である。尊属殺人、または尊属傷害致死を適用すべきではない、という主張である。
No.172 あ
10/12/01 10:02:21
>>121
これは、結局どういう判決だったの?
男だから、性欲が強くて妄想は誰だってすると思う。でも普通の人は身内や、他人でも相手が嫌がる事はしないよね?一線を越える性犯罪者は病気だと思う。もっとこういう人達を治す施設とか研究にお金かけたらいいのに。そんで自分の性欲の多さに辟易してる人が外来でかかれるようにしたらいいのに。
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No.173 長いよ
10/12/01 10:10:10
>>172
1969年(昭和44年)5月29日、宇都宮地裁の須藤貢裁判長は、大貫弁護人の主張をおおよそ支持した。
「尊属殺人は、法のもとに平等をうたった憲法14条違反で、被告の犯行には、一般の殺人罪を適用し、過剰防衛と認定し、情状を酌量して刑を免除する」
憲法14条・・・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
過剰防衛とは、この場合、殺さなくても他に難を逃れる手段があったということだが、実質的には無罪判決と同じである。
刑法199条の(一般の)殺人は、「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」と規制されている(現在は2005年1月1日施行の改正刑法により刑法199条は「3年以上」が「5年以上」に改正されている)。205条の傷害致死では「2年以上の有期刑」。これが200条の尊属殺人となると、「死刑または無期懲役」で、205条2項の尊属傷害致死でも「無期懲役または3年以上の懲役」といずれも刑罰は重くなる。
尊属とは、直系尊属のことで、自分や配偶者の、父母、祖父母、曽祖父母のことで、養子縁組をしていれば養い親が直系尊属になる。一般的に、親は子を大事に育て、その親愛関係を裏切って殺〇すなどというのは言語道断で、罪が重い、というのが刑法200条の基本精神である。
検察側は1審判決を不服として控訴した。
1970年(昭和45年)5月12日、東京高裁の井波七郎裁判長は、「14歳のときから夫婦同然だったとはいえ、被告が殺したのは実の父親である。しかも、泥酔状態だったので、とても正当防衛は認められない」として、1審判決を破棄して、チヨに200条を適用して、懲役7年の刑に処し、酌量減刑で3年6ヶ月を言い渡した。
大貫弁護士はただちに上告したが、その直後にガンを患ってしまい入院を余儀なくされた。その後、40歳の息子の大貫正一弁護士があとを引き継ぐことになった。
ほぼ同時期に尊属殺違憲の上告審が他にも次の2件あった。
(1)「秋田県の姑殺し未遂事件」32歳の嫁が姑との仲が悪く、1966年(昭和41年)8月、弁当のにぎり飯にネコイラズを塗りつけたが、未遂に終わった。1審は殺意がなかったとして無罪。2審は1審を破棄して懲役3年6ヶ月の判決。
(2)「奈良県の養父殺し事件」33歳の女性が酒癖の悪い養父に弄ばれ、働きに出されてくいものにされていた。1970年(昭和45年)3月、耐えられず絞殺。1審で懲役5年。2審で3年6ヶ月の判決。
尊属殺を規定した刑法200条では法定刑の最低刑が無期懲役であるが、実際の量刑では心神耗弱や情状酌量による減刑がなされるが、最大限の減刑が行なわれても、懲役3年6ヶ月にしかならない。栃木の実父殺し事件と秋田県と奈良県の3件の2審判決の量刑は最大限の減刑がなされた3年6ヶ月のケースだった。懲役3年6ヶ月ということになると、執行猶予がつかない。執行猶予がつくのは懲役3年以下だからである。つまり、尊属殺人の場合、どんな事情があろうとも執行猶予つきになることはないのである。
1973年(昭和48年)4月4日、最高裁は、栃木の実父殺しの事件を含めて3件の尊属殺違憲の訴えを一緒に審理した。
最高裁には憲法81条に規定された違憲立法審査権というものがあり、15人の裁判官がそれに基づいて意見を述べた。
憲法81条・・・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
8人の裁判官は、尊属殺人を普通殺人より重く罰すること自体は違憲とは言えないが、尊属殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役に限定されるのは違憲である、と主張した。
6人の裁判官は、普通殺人と区別して尊属殺人の規定をおくこと自体が違憲である、と主張した。
合憲であると主張した裁判官はたった1人で、尊属殺人の法定刑が極端に重いかどうかは、立法府の判断であって、尊属殺人罪の規定は違法ではない、とした。
石田和外裁判長が、「原判決を破棄する」と言うと、「ほーっ」というどよめきが傍聴席に起こった。
法律の規定を違憲につき無効としたのは、これが初めてであった。
相沢チヨに、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下りた。すでに身柄を解かれていたチヨは、宇都宮の旅館で働いていた。