公正証書を行政書士に頼む? へのコメント(No.5

  • No.5 ぬし調べました

    F01A

    10/01/06 16:55:00

    保証人とは公正証書に記した養育費などの滞納があった場合、旦那が払えない場合に、保証人に請求や差し押さえができる。


    強制執行認諾約款は、養育費などの滞納があった場合、裁判所を通さずすぐに旦那の財産、給料差し押さえができる。




    あってますかね?

    保証人をつけるなら、強制執行認諾約款にしなくていいし、強制執行認諾約款にするなら保証人はいらない…でいいんでしょうか?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.6 ???

    SH05A3

    10/01/06 17:13:31

    >>5 保証人なんてたてなかったよ強制執行なんとかってやつは記載されてるけど。でも保証人って旦那親がなるのかね?死んだらどうなるんだろ?

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