ぬし
公正証書は夫婦二人で納得したことや守ることを2人で相談して役場で書くんじゃないんですか?
そこに行政書士を挟むと何か違うんですか?
証書を作る際に行政書士の役割とは何でしょうか?
旦那の知り合いの行政書士に頼むらしくて不利になるようなら断りたいし…
あと財産や給料差し押さえができる、認諾なんとかにしたいのですが、旦那の親が遠方にいる場合、公正証書を郵送でのやり取りになるんですか?
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No.11 10
SH906iTV
10/01/08 11:41:52
あと私も遠方に住む旦那親に保証人頼んだけど全部郵送ですませたよ。
返信
No.10 あ
SH906iTV
10/01/08 11:36:15
>>9
行政書士は文書までだよ。
行政書士が作成した文書でも最終的には弁護士や司法書士が公証人となって初めて法的に有効になるんだよ。
公証人役場でも公証人は司法書士でしょ。
返信
No.9 りん
P07A3
10/01/08 11:12:50
公正証書を行政書士の人が作成出来るの初めて知った。公正役場のみでの作成ではないんだね。
私も公正証書を作成した際、相手の親に保証人になってもらったよ。役場の人に『保証人をつけるように』って言われた。
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1件
No.8 うちも
L04A
10/01/06 20:03:00
行政書士に頼みました。
行政書士は弁護士と違い、話し合いの場での交渉権はないので、ただ立ち会ってもらい、決めるべき項目を提示してもらい、その後まとまった内容を代理で公証役場に出しにいってくれました。
いわば司会進行&それをまとめてくれる職です。
どちらかに有利なように話をしたり相手方に交渉するのは違法なので、行政書士を立てること事態には問題ないと思います。
ただ旦那さん側に不利?な項目を言ってこず、決めないまま離婚になり、揉めたりすることもあるようなので、どのような項目があるのかきちんと調べたほうがいいですよ。
(例えば子供が大病した際の医療費、大学に行ったら22まで養育費は払うのかなど)
返信
No.7 保証人たてた
SH906iTV
10/01/06 19:16:14
義親じゃなくてもいいんだけど、妻が離婚するにあたって保証人つけるほどの信用ない男に赤の他人がわざわざ保証人になるわけないよね。
うちも義親が保証人。そういえば義親が亡くなった場合どうなんだろうね。
元旦那が先に亡くなった場合は養育費の保証人の支払い義務も無くなるみたいだけど。
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No.6 ???
SH05A3
10/01/06 17:13:31
>>5 保証人なんてたてなかったよ強制執行なんとかってやつは記載されてるけど。でも保証人って旦那親がなるのかね?死んだらどうなるんだろ?
返信
No.5 主 ぬし調べました
F01A
10/01/06 16:55:00
保証人とは公正証書に記した養育費などの滞納があった場合、旦那が払えない場合に、保証人に請求や差し押さえができる。
強制執行認諾約款は、養育費などの滞納があった場合、裁判所を通さずすぐに旦那の財産、給料差し押さえができる。
あってますかね?
保証人をつけるなら、強制執行認諾約款にしなくていいし、強制執行認諾約款にするなら保証人はいらない…でいいんでしょうか?
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1件
No.4 ???
SH05A3
10/01/06 15:53:48
>>3 公正証書作るのに保証人なんて必要だっけ?未成年?
養育費が滞った場合に旦那親が払うとか?そういう事?
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No.3 主 ぬし
F01A
10/01/06 15:45:21
ありがとうございます。
公正証書の保証人とはなにの保証人なんですか?養育費が滞った場合の保証人ですか?
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1件
No.2 うちの
N905i
10/01/06 15:34:55
元旦那は頼んでましたよ。あらかじめ二人で決めた内容をきちんとした文章でまとめてくれてそれをそのまま役場で公正証書にしてもらうだけなので、作成が短時間ですみます。メリットはそれぐらいだと思いますが、うちの場合私で決まっていた親権のことに口出しされて嫌な思いをしました。元旦那も親権に未練があってたぶん相談したんだと思いますが。
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No.1 ?????
SH05A3
10/01/06 15:18:03
行政書士???
公正証書は公証役場で作成するものですよね?
行政書士なんて関係あるのかな?意味わかんないことを言ってるなら調停した方が早いんじゃないですか?
それと差し押さえに旦那親は関係ないと思いますが
返信