- なんでも
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調べてみた。
放送法32条には『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。…(略)
とあるが、いつ契約するかは明記されてない。
日本放送協会受信規約には
『第4条 放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。』
とあるが、これはあくまで「受信規約」であって「放送法」ではない。法律ではないと言うこと。
まとめコピペ
1.NHKの希望通りの条件で契約をしなくてはいけない、という法的根拠はない。
2.「放送受信規約」はNHKが作成した「単なる希望条件」であり法律では無い。ゆえになんら拘束力は有しない。
3.契約を受ける側にも希望条件を提示する権利があり、これを妨げることは法的にみても許されない。
4.「契約が合意に達さないこと」は日常的なことであり、違法ではない。
もしNHKが来て今契約したくないとしたら「後日契約します。」でいいってこと。放送法には期日は明記されてない。
また、料金を提示され「私はNHK見ないし年間百円でなら契約してもいい。ダメ?なら契約しません。」でOKってこと。
契約についての法律は放送法以上に明記されています。契約自由の原則というのは①「契約の相手方は自由に選択できる(当事者の自由)」②「契約の中身も自由に決められる(内容の自由)」③「契約に一定の様式は要求されない(様式の自由)」④「契約を結ぶ義務はない(締結の自由)」
次回きたら「また今度~」「10年後に来て下さい」と追い返してみよう。
長文失礼しました。- 0
10/11/03 02:01:29