• No.10 んー

    SH704i

    08/05/13 13:28:31

    社会保険事務所に聞いてみました。
    退職までに一年以上被保険者期間があった被保険者自身の出産に対しては、資格喪失後半年以内であれば出産育児一時金は支給されます。被保険者の配偶者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。しかし、被保険者が任意継続中であれば家族出産育児一時金も支給されるそうです。
    ただしこれは政府管掌の社会保険の場合であり、組合健保はそちらの規定によるそうです。
    主さんは組合ですもんね…。

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