社会保険任意継続・出産一時金が出ない

匿名

(つд`)ネムイ

D905i

08/05/13 09:34:29

タイトル通りなのですが、主人が先月いっぱいで仕事を辞めて違う会社に行く事になったので社会保険任意継続の手続きをしようと組合に電話した所、退職後の任意継続は出産一時金が出ないと言われました。
なぜ出ないのかわかる方いませんか?

コメント

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  • No.11 (つд`)ネムイ

    D905i

    08/05/13 14:33:34

    なるほど(>_<)
    調べて下さって有難うございましたm(_ _)m
    組合じゃなかったら支給されたんですね(T_T)
    本当に今回勉強になりました!

  • No.10 んー

    SH704i

    08/05/13 13:28:31

    社会保険事務所に聞いてみました。
    退職までに一年以上被保険者期間があった被保険者自身の出産に対しては、資格喪失後半年以内であれば出産育児一時金は支給されます。被保険者の配偶者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。しかし、被保険者が任意継続中であれば家族出産育児一時金も支給されるそうです。
    ただしこれは政府管掌の社会保険の場合であり、組合健保はそちらの規定によるそうです。
    主さんは組合ですもんね…。

  • No.9 えっ制度変わったの?

    KDDI-ST32

    08/05/13 13:25:38

    三歳の娘の時、妊娠8か月で旦那転職しちゃって任意継続したけど一時金貰ったよ?

  • No.8 保険の仕組みは

    P903iX

    08/05/13 12:04:02

    よくわかんないけど、ウチは旦那が子供産まれる3ヶ月前に転職しちゃって、社保じゃなくなっちゃったんだけど、旦那の前の会社の人と話して確実に出産一時金?貰いたいなら、この先も国保に加入しないといけないんだし、役所に話聞いてみて早めに国保にした方がいいじゃない?って言われたよ。 結局国保にして一時金もらったよ。

  • No.7 何回もすみません、あ です

    KDDI-SN39

    08/05/13 11:08:24

    家族出産育児一時金にしろ、出産育児一時金にしろ、もし支給されるなら、被保険者期間は関係ないですよね?
    (出産手当金なら被保険者期間が関わってきますが…)

    ただ、主サンの場合は、任意継続だから私も自信ないのですが…任意継続後の判断も被保険者資格喪失後に準ずるのかと思いまして。
    んーサンわかったら私も知りたいので教えて下さい

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  • No.6 あ です

    KDDI-SN39

    08/05/13 11:03:59

    家族出産育児一時金は、被保険者の資格喪失後は支給されないと思うのですが…(もちろん、本人に対する出産育児一時金は出ます)

    出産手当金は問題外ですよね?だって主サンが被保険者じゃないんですから。

  • No.5 んー

    SH704i

    08/05/13 10:53:16

    組合健保の規定なのかな。調べてるんだけど、家族出産育児一時金は、退職後六ヶ月以内の出産でも任意継続中でも通常支給されると思うんだよね…。
    退職前にどのくらいの被保険者期間があったかなぁ。
    もらえないのが出産手当金ならわかるんだけど、この場合旦那さんが被保険者だから関係ないし…。

  • No.4 あ です

    KDDI-SN39

    08/05/13 10:24:43

    そうですね~ 国保にしたら一時金もらえますもんね。
    国保の保険料と、任意継続の保険料を比較して、多少しか変わらなかったら、国保にしちゃうのもイイかもですね☆
    今は診療負担も社会保険と国保に差はないし、任意継続は2年しか出来ないからいずれ国保になるだろうから。

  • No.3 (つд`)ネムイ

    D905i

    08/05/13 10:12:44

    レス有難うございます!
    私は扶養だから出ないんですね(>_<)キツイです…
    今行っている職場は社会保険がないみたいなんです(T_T)
    国保にした方がいいのかな…

  • No.2 ↓の あです

    KDDI-SN39

    08/05/13 10:07:28

    あっでも、旦那サン既に再就職されてるんですよね?
    任意継続なのは何故ですか?
    新しい会社で社会保険に加入しないのですか?

  • No.1

    KDDI-SN39

    08/05/13 09:56:10

    健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産で、被保険者(仕事していた)本人であれば、出産育児一時金35万円が支給されますが、資格喪失後の被扶養者(家族)の出産の場合は支給されません。
    任意継続していても、上記の理由で給付されないものと思われます…

    一時金が出ないのはキツイですよね(>_<)

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