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効果がない蚊よけ器を「超音波で蚊を寄せ付けない」と不当表示をし販売したとして公正取引委員会は20日、景品表示法違反で販売会社のオーム電機(東京都豊島区)に排除命令を出した。元年3月から「ミニライト付き蚊よけ器」を販売。「血を吸うメスの蚊が嫌う周波数の音波を発生して寄せ付けない」と包装紙に記載したが実際には効果がなかった。
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No.5 主 これ
SH903i
07/11/21 17:17:26
私も持ってる…
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