• No.4

    N901iS

    07/07/11 12:51:05

    内容証明みたいに手紙を送るわけじゃないよ。原則的に相手住所の管轄の簡易裁判所に申し立てる。(地域差あり、どうしても無理な場合は裁判所に相談)
    申し立てをすると相手に裁判所から「〇〇円支払いなさい」という内容の手紙が届く。これは申し立てた人の要求通りの内容で。金額が違う!とか、一括では支払えない!という場合は二週間以内に異議申し立てをする。異議申し立てがなされると、裁判所で話し合いになる。
    異議申し立てしない場合は支払うと認めたことになる。その後支払いがなされなければ、差し押えなども可能。差し押えも裁判所の許可が要ります。

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