- なんでも
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そういうのってよくあるよ
土日休みと書いておきながら、休めるのは隔週だったり土日のどちらかだったり
だけど、法律上それは明らかに法律違反なんだよ
(今回主のとは違うけど)
実際働きだしてから条件が違くて「話が違うから退職したい」場合
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もし有期契約だった場合、「即時に」契約を解除して退職することが法律上認められている
(労働基準法第15条2項)
又、契約期間が定められていなかった場合でも、「実際の賃金や休日などの労働条件が面接や労働契約書(雇用契約書)で説明された労働条件と異なること」を理由として退職する場合には退職届(退職願)を提出したその瞬間に「即時」に退職することが可能
もし、会社側が「退職を認めない」と主張した場合であっても、労働基準法第15条2項に基づく退職が正当な場合には退職の効果に支障はなし
「会社を辞めない場合」
実際の賃金や休日などの労働条件が面接や労働契約書(雇用契約書)で説明された労働条件と異なる場合には、労働条件が使用者側の都合で一方的に変更されたものと考えることが出来る
から、雇い主に対し実際の労働条件を面接において説明を受け労働契約書に記載されている労働条件に修正するよう要求していく事が可能
(1)申入書(通知書)を送付する
実際の賃金や休日などの労働条件が面接や労働契約書(雇用契約書)で説明された労働条件と異なる場合において、口頭で「面接や契約書のどおりの賃金を支払え」とか「面接や契約書のどおりの休日を与えろ」と掛け合っても会社(※個人事業主も含む)が労働条件を修正しないような場合には、「労働契約書に記載された労働条件の履行を求める申入書」などを作成し「文書」という形でその労働条件の履行を請求するのも一つの方法として有効
口頭で「〇〇しろ」と要求して埒が明かない場合であっても、文書(書面)という形で改めて正式に請求すれば、雇い主側としても「なんか面倒なことになりそう」と考えて労働条件を契約のとおりに修正することもあり得る
また、書面を作成して内容証明郵便で送付すれば「裁判を起こされるんじゃないだろうか」というプレッシャーを与えることが出来るから、改めて申入書(通知書)という形の文書で通知することもあながち無駄ではないと思うよ
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20/08/05 21:57:15