韓国について

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      16/09/18 16:27:45

    在日韓国人3世に「永住権」なし 日韓基本条約で受け入れ義務なし
    2016.03.31

    1965年、日韓基本条約に調印したが、この時受け入れたのは1世だけ

    在日韓国人へのヘイトスピーチが問題になっていて、規制や禁止する動きも出ている。

    だが日本に居住資格がある在日韓国人は1世と2世だけで、3世以降は日韓条約による永住者では無いのは知られていない。

    日韓条約で在日3世は帰国することになっている

    最近在日韓国人が自分達の権利を主張する為、自己主張することが多くなった。

    ヘイトスピーチ禁止法を訴えている他に、日本での参政権や就職差別を訴えている。

    だが在日韓国人3世はそもそも条約に基づかない滞在者であり、日本政府がいつ法改正し強制送還してもおかしくない立場です。

    日本が不法滞在者を取り締まらないのは、取り締まると国際問題に発展するから面倒だからであり、居住させる義務は無い。

    欧州ではシリア難民が100万人以上押し寄せて、受け入れたり追い返したり対応に苦慮している。

    在日韓国人3世の国際法上の立場もシリア移民と同等であり、危険が去ったら本国に帰国しなければならない。

    「韓国」という国が誕生したと同時に朝鮮戦争が起きたので、多くの韓国人は帰国するのを拒否し日本に止まった。

    この時政府は一人一人に詳細な調査を行い、全員が自分の意思で日本に居るのを確認している。

    有名なパチンコチェーンの創業者や巨大ITグループ創業者の一家は、戦争終了後に貨物船等に隠れて、密行して在日韓国人になりました。

    このような戦後に密行してきた人たちは、日韓条約で定めた在日韓国人に該当していない。

    なぜなら日韓条約の在日韓国人とは1945年以前から、日本に居住していた人とその子孫を指しているからです。

    日韓基本条約ではこのような、戦後密航者の受け入れを認めていないので、永住権も存在しない。

    入管特例法という国内の法律で、「特例措置」として居住を認めているだけです。

    条約上の永住者では無い在日韓国人3世も「特例措置」として在住資格が与えられたが、日韓条約に基づく条約永住者ではない。

    つづく

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