いいわね~生活保護

  • なんでも
    • 98
      19/03/23 13:39:16

    そして「1ヶ月」とは、当たり前ですが、民法に定める期間の例によります。
    つまり、「初日不算入」で、事実発生日の翌日から起算して、カレンダーの応答日の前日に「1ヶ月」を迎えます。
    この応答日の前日が終わったら、つまり24時を経過して日付が変わったら、「1ヶ月が満ちた」=「1ヶ月未満の範疇から外れた」わけで、1ヶ月以上となります。

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