敷金トラブル へのコメント(No.1289)

  • No.1286 匿名

    10/11/28 01:48:06

    >>1285
    コメントありがとうございます。
    管理会社に電話して交渉したところ、
    「皆さんネットやらで知識をつけてガイドラインのこと持ち出されるんですが、あれはあくまで指針であって法的な力はない」
    「ルームクリーニングも、契約書にサインしたんだから払ってもらう」
    等いわれ、それでも引き下がると、大家さんと相談後
    「和室の壁紙17平米中、7平米大家負担で敷金プラス20000でどうですか」
    と言われ、それ以上は無理かときくと
    「敷金返還はまず無理。あまりこじれると逆に払ってもらう分が増えたり裁判になる」
    などと言われてしまいました。
    処分費は張り替える壁紙の処分費用だそうです。


  • No.1289 あ

    10/11/28 12:08:45

    >>1286
    丸めこまれないで!!
    その大家負担にするという壁紙代自体そもそも支払わなくていいもので、こちらにオマケするような言いかたでうまく言ってきてますが…。

    「もう少し安くならないか」ではなく…あなたが負担するのは破ってしまった壁紙代1100円のみです。

    故意・過失以外支払いませんの一点張りで大丈夫!!
    裁判してもらって結構ですとも言って大丈夫ですよ。

    大東建託みたいなぼったくり不動産があるからガイドラインができたわけであって、裁判になってもあなたが勝てますよ。

    サインしようが印鑑押そうが借り主に不利な契約書自体無効です。

    もう関わりのなくなってしまう客よりも、これからもお世話になる大家さんのほうが大東建託にとっては大切だから、相手もかなり強気でくると思いますが、負けないでくださいね!

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