結婚相手が既婚者 へのコメント(No.110

  • No.110 偽主

    KDDI-TS36

    07/01/12 23:33:48

    男に慰謝料・認知・養育費請求できるけど、弁護士費用は自己負担じゃなかった?扶助協会行くと分割とかの相談に乗ってくれるよ!
    主の場合婚約不履行になると思うから慰謝料は請求できるよ。
    相手の奥さんには第三者から話してもらった方がいいと思う。
    2人とも被害者だけど混乱して話し合いにならなさそう。
    自分は男が未婚だと思ってた証拠を集めてね。

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