• No.28

    P701iD

    06/12/20 19:03:50

    あきさんどういたしまして(^-^)
    扶養手当は支給対象になってから7年なので、5年たっていると今から申請しても支給は2年間になると思います。
    支給対象は離婚をした、夫が行方不明等で完全に遺棄されている(たしか3年経過後くらい?あやふやです)時点から7年でしょう。

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