児童扶養手当支給制限通知コピペです

匿名

お知らせ

P701iD

06/12/15 15:04:59

トピ乱立のためまとめました。通知が来てない人もいるみたいなので。1レス目に。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.29

    SH903i

    07/02/11 09:15:22

  • No.28

    P701iD

    06/12/20 19:03:50

    あきさんどういたしまして(^-^)
    扶養手当は支給対象になってから7年なので、5年たっていると今から申請しても支給は2年間になると思います。
    支給対象は離婚をした、夫が行方不明等で完全に遺棄されている(たしか3年経過後くらい?あやふやです)時点から7年でしょう。

  • No.27 生活

    D902i

    06/12/20 18:40:10

    扶養手当なしで。
    請求も手続きもしてない場合は、請求した時から5年なのかな?
    まぁ請求する気はないけど。

    離婚して何年間請求しないと手当てもらえなくなるのですか?
    何年後でも手当てもらえるのですか?

  • No.26 あき

    KDDI-KC33

    06/12/20 16:46:11

    主さんご丁寧にありがとうございました(^-^)

  • No.25

    P701iD

    06/12/20 14:12:49

    私も別居から離婚になったので、賃貸の名義は元旦那です。役所の人には正直に話しました。「奥さん名義で貸してくれるところも少ないでしょうし、それはしょうがないですよ」とのことでした。
    なので旦那名義だと、賃貸契約書と住民票は必須だと思います。不正が多いので一応不動産屋に旦那は住んでいないということを確認しますねと言われ、電話されましたよ☆

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  • No.24 あき

    KDDI-KC33

    06/12/20 10:03:09

    アパートの名義は関係ありますか?元旦那の名義のままなんですが…

  • No.23 あたしも

    SH903i

    06/12/20 08:17:33

    パートだけじゃ生活費しかないので手当を子供貯金にして助かってます

    あたし自身の貯金はなし

  • No.22

    P701iD

    06/12/17 17:53:23

    養育費もなくパートな為、正直扶養手当て、助かってます(>_<)
    子も小さく頼る人がいないので…

  • No.21

    P701iD

    06/12/17 08:38:29

    地域によって格差は激しいし、家賃と給料の相場、物価、その人の状況など、それぞれです。
    手当を頼らないと生活できないのは仕方ないときもありますよね。
    特に子供が小さくて頼る人なしでパート勤めだとどうしても。多いと思いますよ。
    もちろんできる人もいますが。

  • No.20

    KDDI-CA33

    06/12/17 03:57:40

    あなた既婚?

  • No.19 頼らないで

    P901iS

    06/12/17 03:53:21

    シンママは生活出来ないのかね?

  • No.18

    KDDI-SN37

    06/12/17 01:08:00

    生活保護家庭が増えるだけのような…

  • No.17 愛知住み

    P900i

    06/12/16 22:19:27

    娘が2歳半で手続きしましたが、五年後に半額になると言われました

  • No.16

    P701iD

    06/12/16 13:06:44

    なごママさん、書類などたくさん揃えないといけないのであまり時間がないかもしれませんね。
    児扶手当申請に必要なものもまとめておきますね
    ●離婚証明書(届けを出した窓口で聞いてください。たしか有料)
    ●所得証明書(課税課へ。働いていない場合は非課税証明書となります。有料。)
    ●手当振り込み口座の通帳、印鑑
    ●旦那が抜けている住民票(同じ世帯に住んでいると貰えません)
    ●自立している場合は賃貸契約書(不動産屋に確認の電話されました)
    ●旦那とは別の健康保険証(子供の分も)
    私の場合は以上でした。地域によって違うとは思いますが参考にしてください。私は離婚当日に申請しました。

  • No.15 トピズレ

    D901iS

    06/12/16 08:28:32

    離婚まようなら別れなきゃいいし、 打切りになる前に働きだせば いいんだと思いますよ。

    不正が多い為に 決まったんだと思うので。

  • No.14

    SH700iS

    06/12/16 08:09:03

    主さん、ありがとうございます&#x{11:F9C6};まったく、もらえなくなりそうなんですね。私も、今月中に、手続きした方がいいと、思いました

  • No.13 打ち切り

    P901iS

    06/12/16 03:54:28

    手当てがなくなるってことじゃないの?

  • No.12 ひぃママ

    P902i

    06/12/16 01:39:56

    うちもなごママさんと同じ感じでまだ離婚はしてないんですが近く離婚すると思います!打ち切りになるとはどぉゆう意味か分からなくって&#x{11:F999};

    打ち切りはどぉゆう意味ですか?

  • No.11

    P701iD

    06/12/16 00:17:53

    質問さん→どういたしまして!
    なごママさん→今2歳だと、来月分から支給されて「3歳になった次の月の初日」から数えて5年なので、5年プラス数か月貰えます。
    なごママさんの場合、3歳までの猶予があるので、今月中に申請しないと1ヵ月分、損(こんな言い方でゴメンナサイ)してしまうので役所が年末休みになる前に申請してください。
    休みに入って来月申請だと、支給は2月分からになります。
    制限額は未定とありますが、満額が4万から2万になるとか、打ち切りになるとか言われていますね。おそらく打ち切りで決定だと思うので、そのつもりでいたほうがいいです。長文すみません

  • No.10 質問の者です

    N902i

    06/12/15 23:52:55

    主サン、ありがとうございます☆彡 スッキリしました(^-^)

  • No.9

    SH700iS

    06/12/15 23:29:01

    私は今、2才の子供がいて、今月、離婚する予定です。という事は、5年後に、減らされるという事ですか?まったく、もらえない事に、なるかもしれないのですか?教えて下さい

  • No.8

    P701iD

    06/12/15 23:01:55

    もしかして私さん、口座送金が間に合わなかったのかもしれませんよ!聞いたことないですが今回分は手渡しなのでは?それか口座が間違っていたとか、印鑑が違ったとか、理由は色々考えられますね。

  • No.7

    P701iD

    06/12/15 22:59:04

    質問さん→子供が2ヵ月で先月分から支給だと、8歳まで貰えると思います。
    私さん→役所に行くのが無理ならすぐ電話したほうがいいです。だいたいは電話と郵送で事足りますよ☆

  • No.6 ↓質問の者です

    N902i

    06/12/15 20:05:00

    子がまだ二ヵ月で未婚の場合は七年後から減額ってことになるんですか?

  • No.5

    P902i

    06/12/15 18:25:11

    今月はいるはずのお金をまだ振り込まれてない… 決定つうちが 25日にきて 12月1日までに市役所に来てくださいと言われてまだ行ってないからかな…(;´д`) 教えてください

  • No.4

    P701iD

    06/12/15 16:53:28

    お子さまが3歳以上であれば5年後から支給制限みたいです。離婚してから初支給までが2年以上開いている場合は、離婚してから7年だと思いますよ☆

  • No.3 質問です

    N902i

    06/12/15 16:48:34

    今年の11月から支給されてる場合は、五年後からの減額ってことになるのですか?            教えてください。

  • No.2

    P701iD

    06/12/15 15:06:50

    ちなみに東京23区内在住ですが、全国共通だと思われるのでトピたてました。
    不要なら削除依頼だします

  • No.1

    P701iD

    06/12/15 15:05:31

    ■平成20年度から、児童扶養手当額の支給制限が予定されています。
    平成14年度の児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月1日から、手当額の支給制限が予定されています。
    母である受給資格者に対する手当は、次のいずれかの早い日の属する月から、その一部を支給されなくなります。
    ●認定請求した月の初日から5年を経過したとき。
    ●支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき。
    ただし、認定請求した日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。
    減額の割合はまだ定められていませんが、子育て支援や就労支援、経済的支援等の施策の状況、離婚の状況を踏まえたうえで、平成20年4月1日までに法令で定められる予定です。
    なお、上記の期間を経過しても、受給資格者に身体上の障害がある場合等は、その間支給を制限されません。

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