• No.1

    P701iD

    06/12/15 15:05:31

    ■平成20年度から、児童扶養手当額の支給制限が予定されています。
    平成14年度の児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月1日から、手当額の支給制限が予定されています。
    母である受給資格者に対する手当は、次のいずれかの早い日の属する月から、その一部を支給されなくなります。
    ●認定請求した月の初日から5年を経過したとき。
    ●支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき。
    ただし、認定請求した日に3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。
    減額の割合はまだ定められていませんが、子育て支援や就労支援、経済的支援等の施策の状況、離婚の状況を踏まえたうえで、平成20年4月1日までに法令で定められる予定です。
    なお、上記の期間を経過しても、受給資格者に身体上の障害がある場合等は、その間支給を制限されません。

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