年末調整・確定申告総合 へのコメント(No.2522

  • No.2521 コピペ

    13/03/01 00:46:38

    >>2514
    白色申告者の事業専従者控除

    事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

    イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき 50万円

    ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

    白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
    (1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
    事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
    イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事して いること。
    (2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

  • No.2522 匿名

    13/03/01 00:51:13

    >>2521

    詳しい物をありがとうございます!

    理解力がないため
    ロ が難しいですが、何回も読んでみます!

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.2524 匿名

    13/03/01 02:28:32

    >>2522
    「ロ」は、収支内訳書の19番から専従者(2522さん)+1で割った金額ってこと。

    割った金額が86万より低ければ、86万の控除ではなく割った↑の金額が控除として受けれる金額になるんだよ。

    ただ注意がいるのはこの専従者控除を受けると、申告者は「控除」として、専従者(2522さん)はその金額が「給与」にあたるので専従者がその他収入と合わせて103万越えた場合は扶養外れて税金かかるからね。

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