年末調整・確定申告総合 へのコメント(No.2191

  • No.2191 シンデレラ

    12/11/14 18:05:20

    教えて下さい。
    今年の1月29日より切迫流産、早産のためお休みし、そのまま産休育休に入ってます
    給与明細には本年累計課税対象 459,810円と記載されてます

    この場合は旦那の扶養控除の対象になりますか?
    又、私の支払った生命保険の控除は扶養対象になった場合私か旦那どちらですればいいのでしょうか?

コメント

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返信コメント

  • No.2193

    12/11/14 19:39:51

    >>2191
    その額なら配偶者控除がうけられるよ。生命保険料も旦那のほうで出したらいいと思う。(あなたは非課税だから出す意味ないから)

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