• No.1 つづき

    KDDI-TS36

    06/10/18 23:25:03

    これから裁判で慰謝料の請求をするのですが、元旦那が今は無職です。元旦那は今判決がでて、慰謝料の額が決まっても払いそうにないです。給料差押えができるとは聞きましたが、今は無職だから差押えできません。それなら、元旦那が就職をした頃に差押えをした方がいいと思いました。差押えは判決がでてから、いつまでならできますか?例えば、判決がでて、一年後に就職したのを確認した時に差押えはできますか?分かる方、教えてください。

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