債務者死亡→借金相続放棄について

匿名

ぬし

SH700i

06/09/19 12:55:03

元会社経営者のおじさんが余命半年です。会社は潰れ、会社の借金を保証人のおじさんが今でも返してます。現在残りの資産を借金が大きく上回る状態です。亡くなった場合離婚して離れた子供(成人2人)に債務の相続の書類が行きますよね。死んだ事や借金の事等知られたくないほど前の家族を嫌っています。どーにか相続の話しが子供たちに行かない方法ありますか?

コメント

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  • No.8

    SH700i

    06/09/20 03:47:26

    レスありがとうございます。生活保護だとおじさんの子供たちに支援できるかの書類が行ってしまうので…何の為の破産か…本末転倒になってしまいます(>_<)せっかくアドバイスいただいたのにすいません!おじさんも長年精一杯借金の返済や会社のあるうちは従業員の為頑張ってきていたので、最期ぐらいは我が儘でも思う通りの最期を迎えて欲しいのですが…やはり難しそうですね。破産時、例えば裁判所が最低限生活に必要なものは残してくれるのが当たり前なのでしょうから、治療費名目で100万くらいは手元に残せないんですかね(>_<)?

  • No.7 破産したら

    D901iS

    06/09/20 03:22:29

    生活保護での生活になるかな。おじさん、働くのは明らかに無理だからね。生活保護は貯金等もダメだから…生活保護は申請保護の原則ってのがあって、特別の場合を除いて申請しないと保護の開始はないよ。つまり、役所の方から「生活キツそうだから生活保護のお金を持って来ました」という事はないという事。
    悩むより先に行動に移した方がいいよ。破産するにも色々手続きあるし、その後短いかもしれないけど生活もあるわけだしね。

  • No.6

    SH700i

    06/09/20 02:52:09

    レスありがとうございます。おじさんは今奥さんいません。元妻の方はいらっしゃいます。やはり生きているうちに破産するしかないですかね。となると、最低限亡くなるまでの間の医療費等は取っておけるんでしょうか?余命半年だと最低100万ぐらいないと…今は仕事もできず入退院を繰り返してますし、破産時にそういった事は考慮してもらえるのかもおじさんは心配しているんだと思います。早ければ余命年内の可能性もあるとの事なので、破産手続きが間に合うのかも心配です。どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします!

  • No.5 あのね

    D901iS

    06/09/19 20:14:06

    懸命→賢明でした

  • No.4 あのね

    D901iS

    06/09/19 20:12:28

    法定相続人は、法律で定義されてる相続人なの。だから理由はどうあれ、相続人になったりならなかったりという事にはならないよ。
    結局は相続放棄しか手段はないよ。資産より借金の方が多いみたいだから尚更相続放棄するのが懸命だよね。
    戸籍上実子であれば必ず連絡は行くので、内緒のまま事を済ませる訳にはいかないよ。実弟より実子の方が相続順位が上だしね。おじさんは奥さんいないの?

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  • No.3

    SH700i

    06/09/19 18:30:44

    おじさんには仲の良い実弟がいます。ご両親は亡くなっています。例えばこの実弟だけを法定相続人にするとかはできないですか?
    それか保証人をもう一人増やして、おじさんの実弟に保証人に名前を連ねてもらい、おじさんが亡くなった後で実弟さんが破産するればおじさんの子供たちに債務の相続は発生しないですか?実はおじさんの実弟さんも治癒しない癌で生活保護を考えている状態で、妻子はありません。

  • No.2

    SH700i

    06/09/19 17:37:53

    やっぱり破産しかないですかね。実は話しは出たのですが、破産するにもお金がかかると聞き、本人も二の足を踏んだ状態です。例えば子供さんたちを法定相続人から外したりはできないでしょうか?

  • No.1 無理だと思う

    V802SH

    06/09/19 15:29:36

    遺産を相続する本人には必ず連絡がいきます どうしてもなら、存命中に破産しては如何でしょうか 遺産が無ければ連絡はいきませんから

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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