• No.3

    SH700i

    06/09/19 18:30:44

    おじさんには仲の良い実弟がいます。ご両親は亡くなっています。例えばこの実弟だけを法定相続人にするとかはできないですか?
    それか保証人をもう一人増やして、おじさんの実弟に保証人に名前を連ねてもらい、おじさんが亡くなった後で実弟さんが破産するればおじさんの子供たちに債務の相続は発生しないですか?実はおじさんの実弟さんも治癒しない癌で生活保護を考えている状態で、妻子はありません。

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