• No.10

    PC

    06/06/07 22:01:05

    調べてみたよ・

    本人以外に生計を一にする同居の配偶者及び親族の方には証明書を交付することができます。

    1.以外の方は委任状が必要になります。なお、家族であっても住所が異なる場合は同様に委任状が必要となります。

    委任状について、写し(コピー)での申請はお請けできません。

    電話での請求等はお請けしていませんので、窓口か郵送で請求していただきます。(申請方法については、申請方法・料金をご覧ください。)

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