税金や確定申告に詳しい方!

  • なんでも
  • かのこ
  • KDDI-KC31
  • 04/11/21 17:11:23

社会保険料というのは、年末調整時に、控除の対象となりますが…
アルバイトで、国民保険に加入している場合は、何も控除になりませんか? 年末調整は職場でやってくれますが、その時に申告するものですか?それとも確定申告を自分でしなきゃですか?
分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。

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    • 3
    • かのこ
    • KDDI-KC31
    • 04/11/22 19:38:29

    レスありがとうございます。
    そうなんですか。とりあえずは職場に言ってみます!!

    • 0
    • 04/11/21 19:56:29

    年末調整の時に、国保と国民年金がいくらだったと言えば、会社で処理してくれますよ。もし会社でやってくれない場合は、確定申告しましょう。国民年金だけでも同じです。
    会社が確実にやってくれた場合は、会社からもらった源泉徴収票の社会保険料等の欄に、国保+国民年金+雇用保険の合算額が入っています。
    源泉徴収票をもらったら確認してください。

    • 0
    • 04/11/21 17:27:23

    給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 イ  平成15年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
    ロ  給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
    ハ  給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
    ニ  同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
    ホ  平成15年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
    ヘ  在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方

    • 0
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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