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一人でいる人の心境を知りたい
PC
04/11/21 17:27:23
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 イ 平成15年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方 ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方 ホ 平成15年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方
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No.1
PC
04/11/21 17:27:23
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 イ 平成15年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
ホ 平成15年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方
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