(?_?)
私は今月末が出産予定なのですが、旦那が今月31日で今の勤め先を辞めて4月4日から新しい会社へ転職する事に決まりました。今の勤め先では社会保険に加入しています。新しい勤め先にも社会保険はあり、入社後早くて2~3日、遅くても1週間以内には加入してもらうと言われたそうです。こうゆう場合は、子供が生まれた日にちによってどちらに出産一時金の請求をするのかが決まるのでしょうか?それとも、退院した日にちによって請求先が変わるのでしょうか?31日~4日までは社会保険に加入していない事になって、その間に生まれたり、入院していたら出産一時金を受け取る事ができないのでしょうか?
同じような経験された事ある方か、わかる方いたら教えて下さい。
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No.6 国保でも
SH900i
06/03/22 12:43:18
30万おりるんだし心配いらないんじゃないの?
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No.5 2レス目の者です
SH700i
06/03/22 00:58:11
任意継続とは、退職後もその社保に続けて加入することです。退職後二十日以内に申請し、二年まで加入し続けることができます。この時、今まで会社が負担していた保険料を自分が払わなくてはならないので、今現在給与から天引きされている倍額の保険料を納める必要があります(上限あり)。国保とどちらが安くなるかは収入により変わってきますので、役場に問合せして検討するとよいでしょう。
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No.4 主 主です(?_?)
V903SH
06/03/21 22:35:46
みなさん有難うございますm(__)m今、勤めてる会社の社保に請求になるのですね。今の勤め先を辞めて新しい勤め先の方の社保に加入するまでの何日間は、やはり無保険となってしまうのですね(>_<)任意継続とはどのようなものなのでしょうか??
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No.3 後の人が正解。
KDDI-TS32
06/03/21 21:51:13
さかのぼれるのは本人加入の場合だよ。扶養の場合は出産時に加入してる保険。無保険だけは気を付けてね。
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No.2 自信はないけど
SH700i
06/03/21 20:30:55
基本的に出産時に加入しているところに請求します。下の方はご自分が社保に加入されていたのでしょうか?であれば、主さんと状況が違うことになります。自分が一年以上被保険者であり、退職後半年以内の出産であれば、その社保に出産育児一時金を請求できる資格があるからです。主さんの場合、予定日通りにお産がくればいいのですが、予定日超過で無保険の時に出産ということになるのが心配です。本来、無保険の期間はあってはならないので、国保に加入するか任意継続するかが必要になるかと思いますが、社会保険事務所に確認してみて下さい。
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No.1 たぶん
N901iS
06/03/21 19:21:33
加入期間が長い方に申請するのでは?あたしは退社後に出産。国民健康保険になったので申請しようとしたら、『今まで仕事してたならそっちに…』と言われました。要するに短期間しか加入してないのに、払いたくなかったのかも…産後、退社前の事務の方に聞いてみては?ただ、一時金は出ますが保険未加入中の医療費は保険証がないから自己負担ですよ。
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