• No.2 自信はないけど

    SH700i

    06/03/21 20:30:55

    基本的に出産時に加入しているところに請求します。下の方はご自分が社保に加入されていたのでしょうか?であれば、主さんと状況が違うことになります。自分が一年以上被保険者であり、退職後半年以内の出産であれば、その社保に出産育児一時金を請求できる資格があるからです。主さんの場合、予定日通りにお産がくればいいのですが、予定日超過で無保険の時に出産ということになるのが心配です。本来、無保険の期間はあってはならないので、国保に加入するか任意継続するかが必要になるかと思いますが、社会保険事務所に確認してみて下さい。

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