• No.62 それまだ習ってない

    26/10/31 14:19:24

    >>56 公道に接続してる道(2メートル)の一部をを手前の方が購入して塀立てたり?2メートルから1.9メートルになったら再建不可物件になっちゃいますよね?道ごと購入して私道にするなら無用な心配だと思うんですが、土地を購入しても道の所有者が別の場合ありえる可能性かなと、所有者が2メートル以下になっちゃうから貴方が(もっと高く)買う?とか声かけてくれるなら有難いんですけど、所有者と購入希望者同士でやり取りが成立したりしたら時すでに遅しな事になるかなと思ってのなんやかんやです

  • No.66 もう二度としない

    26/10/31 14:39:52

    >>62

    最初から「再建可能な旗竿地がある」「そういう所を購入すればよい」
    と書いています。

    そもそも
    一般的な「旗竿地」とは、「竿」の部分は他人の土地ではなく自分の土地です。
    (他人所有の私道を通らないと行き来できない土地は、旗竿地とは言いません)

    その自分の土地が、公道に2M以上の幅を接していれば問題ありません。
    自分の土地を誰かに売れば、再建不可ですが、そんなアホはいないと思いますよ。

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返信コメント

  • No.87 それまだ習ってない

    26/10/31 20:10:21

    >>66 竿の部分の所有権も自分なんですね、旗の部分だけかと思ってました

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