• No.66 もう二度としない

    26/10/31 14:39:52

    >>62

    最初から「再建可能な旗竿地がある」「そういう所を購入すればよい」
    と書いています。

    そもそも
    一般的な「旗竿地」とは、「竿」の部分は他人の土地ではなく自分の土地です。
    (他人所有の私道を通らないと行き来できない土地は、旗竿地とは言いません)

    その自分の土地が、公道に2M以上の幅を接していれば問題ありません。
    自分の土地を誰かに売れば、再建不可ですが、そんなアホはいないと思いますよ。

  • No.87 それまだ習ってない

    26/10/31 20:10:21

    >>66 竿の部分の所有権も自分なんですね、旗の部分だけかと思ってました

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