個人病院の給食の仕事 へのコメント(No.12)

  • No.12 ざるそば

    26/07/26 22:49:31

    労働基準法と休日・労働時間のルール休日の最低ライン:週に1回休みがあれば、法律の休日日数(第35条)自体は満たしています。
    1週間の労働時間:休憩時間を除いて「1週間に40時間」を超えて働かせることは原則できません。時間外労働(残業):週休1日でフルタイム(1日8時間×週6日など)の場合、週の労働時間が48時間になり、40時間を超えた8時間分は「時間外労働」として割増賃金(残業代)の対象になります。

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