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お金がないから一人っ子というママ友
26/07/18 11:12:55
>>15 共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「それぞれの財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれません。
26/07/18 11:14:51
>>16 バカ乙www
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.16 あんず飴
26/07/18 11:12:55
>>15
共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「それぞれの財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれません。
No.17 匿名
26/07/18 11:14:51
>>16
バカ乙www
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