退職金は誰のもの? へのコメント(No.16

  • No.15 うな重

    26/07/18 11:11:58

    >>13
    共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「共有財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれます。名義がどちらの口座にあるかは関係ありません。

  • No.16 あんず飴

    26/07/18 11:12:55

    >>15
    共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「それぞれの財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれません。

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