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仕事しかしてないのに威張ってる男
26/07/18 11:06:20
>>10 共働きの離婚や財産分与における退職金は、夫婦それぞれに支給される可能性が高いため、互いの「婚姻期間と重なる勤務期間」の退職金額を算出します。原則として寄与度はそれぞれ半分(2分の1)とし、お互いの対象額を相殺して差額を清算する方法が一般的です。
26/07/18 11:08:30
>>11 それって家計を分離していない場合の話でしょ 家計を分離している場合の法的なエビデンスを、引用元がわかる形でを持ってきてね
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26/07/18 11:11:58
>>13 共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「共有財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれます。名義がどちらの口座にあるかは関係ありません。
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No.11 うな重
26/07/18 11:06:20
>>10
共働きの離婚や財産分与における退職金は、夫婦それぞれに支給される可能性が高いため、互いの「婚姻期間と重なる勤務期間」の退職金額を算出します。原則として寄与度はそれぞれ半分(2分の1)とし、お互いの対象額を相殺して差額を清算する方法が一般的です。
No.13 あんず飴
26/07/18 11:08:30
>>11
それって家計を分離していない場合の話でしょ
家計を分離している場合の法的なエビデンスを、引用元がわかる形でを持ってきてね
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返信コメント
No.15 うな重
26/07/18 11:11:58
>>13
共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「共有財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれます。名義がどちらの口座にあるかは関係ありません。