退職金は誰のもの? へのコメント(No.13

  • No.11 うな重

    26/07/18 11:06:20

    >>10
    共働きの離婚や財産分与における退職金は、夫婦それぞれに支給される可能性が高いため、互いの「婚姻期間と重なる勤務期間」の退職金額を算出します。原則として寄与度はそれぞれ半分(2分の1)とし、お互いの対象額を相殺して差額を清算する方法が一般的です。

  • No.13 あんず飴

    26/07/18 11:08:30

    >>11
    それって家計を分離していない場合の話でしょ
    家計を分離している場合の法的なエビデンスを、引用元がわかる形でを持ってきてね

コメント

ニックネーム

必須

全角20文字以内

画像投稿時にOpen AIを使用して投稿の可否を判断しています

コメントを書く

返信コメント

  • No.15 うな重

    26/07/18 11:11:58

    >>13
    共働きで家計が別々の場合でも、婚姻期間中に支払われた(または将来支払われる)退職金は、原則として「共有財産」となり、財産分与(分け方)の対象に含まれます。名義がどちらの口座にあるかは関係ありません。

1件~1件 (全1件)

広告
投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。